申請書類について
産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする事業者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)の許可を受けなければなりません。許可を申請するには多数の書類を作成、収集する必要があります。
法人の場合

| 提出書類 | 様式等 | 新規 | 更新 | 変更 | 書式ファイル | |
| 1 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時) |
省令様式第6号 省令様式第12号 |
〇 | 〇 | ||
| 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時) 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 |
省令様式第10号 省令様式第16号 |
〇 | (第10号) (第10号記載例) (第16号) (第16号記載例) |
|||
| 2 | 事業計画の概要を記載した書類 |
省令様式第6号の2 |
〇 | 〇 | △ | (第6号) (第6号記載例) |
| 3 | 運搬車、運搬容器又は運搬船の写真 | 省令様式第6号の2 (第6面~第7面) |
〇 | 〇 | △ | |
| 4 | 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取り図 船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取り図 |
〇 | 〇 | △ | ||
| 5 | 車庫及び車両等の所有権又は使用権原を証する書類 車両・・・自動車検査証記録事項 船舶・・・船舶検査証の写し、船舶国籍証の写し、三面図 事業場・・・土地の登記事項証明書※1 ※借用の場合は賃貸借契約書の写し等を添付すること。 |
〇 | 〇 | △ | ||
| 6 | 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証明する書類 | 適切な講習会修了証の写し※2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類 | 省令様式第6号の2(第8面) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 直前3年の法人税額及び納付済み額を証する書類※1 | 納税証明書※3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 定款又は寄付行為※4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 省令様式第6号の2(第10面) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者・政令使用人※5の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)※1記載、個人番号不記載のもの) 株主又は出資者が法人の場合・・・法人の登記事項証明書※1 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)※1又は医師の診断書等※6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | 当該申請に係る既存の許可証の写し(更新・変更時) | 〇 | 〇 | |||
※1.官公庁証明書類については、発行日から3ヶ月以内の原本を提出
※2.福岡県では講習会修了証の有効期間について次の通り取り扱っています。なお原本照合を行いますので申請の際には原本が必要になります。
新規講習会修了証・・・5年
更新講習会修了証・・・2年
ただし、変更許可の際には直近の許可申請時に有効な修了証の写しの添付で構いません。
※3.税務署が発行する納税証明書(その1)を提出します。
※4.定款及び登記事項証明書の事業目的に産業廃棄物収集運搬(処理)業務が明記されている必要があります。
※5.使用人に関する報告書(受任者が署名又は記名押印した原本)を提出してください。
※6.医師の診断書等とは、精神の機能の障害がないこと又は産業廃棄物処理業務において必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできることを証する書類のこと。
申請書類について(個人の場合)

| 提出書類 | 様式等 | 新規 | 更新 | 変更 | 書式ファイル | |
| 1 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新時) |
省令様式第6号 省令様式第12号 |
〇 | 〇 | (第6号) (第6号記載例) (第12号) (第12号記載例) |
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| 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(変更時) 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 |
省令様式第10号 省令様式第16号 |
〇 | (第10号) (第10号記載例) (第16号) (第16号記載例) |
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| 2 | 事業計画の概要を記載した書類 |
省令様式第6号の2 |
〇 | 〇 | △ | (第6号) (第6号記載例) |
| 3 | 運搬車、運搬容器又は運搬船の写真 | 省令様式第6号の2 (第6面~第7面) |
〇 | 〇 | △ | (第6号) (第6号記載例) |
| 4 | 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取り図 船舶による収集運搬の場合は、運搬港(岸壁)の見取り図 |
〇 | 〇 | △ | ||
| 5 | 車庫及び車両等の所有権又は使用権原を証する書類 車両・・・自動車検査証記録事項 船舶・・・船舶検査証の写し、船舶国籍証の写し、三面図 事業場・・・土地の登記事項証明書※1 ※借用の場合は賃貸借契約書の写し等を添付すること。 |
〇 | 〇 | △ | ||
| 6 | 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証明する書類 | 適切な講習会修了証の写し※2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類 | 省令様式第6号の2(第8面) | 〇 | 〇 | 〇 | (第6号) (第6号記載例) |
| 8 | 資産に関する調書 | 省令様式第6号の2(第9面) | 〇 | 〇 | 〇 | (第6号) (第6号記載例) |
| 直前3年の法人税額及び納付済み額を証する書類※1 | 納税証明書※3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 省令様式第6号の2(第10面) | 〇 | 〇 | 〇 | (第6号) (第6号記載例) |
| 10 | 申請者・法定代理人(法人の場合は役員を含む)・政令使用人※4の住民票(本籍(外国人の場合は国籍等)※1記載、個人番号不記載のもの) 法定代理人が法人の場合・・・法人の登記事項証明書※1 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
| 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)※1又は医師の診断書等※5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | 当該申請に係る既存の許可証の写し(更新・変更時) | 〇 | 〇 | |||
※1.官公庁証明書類については、発行日から3ヶ月以内の原本を提出
※2.福岡県では講習会修了証の有効期間について次の通り取り扱っています。なお原本照合を行いますので申請の際には原本が必要になります。
新規講習会修了証・・・5年
更新講習会修了証・・・2年
ただし、変更許可の際には直近の許可申請時に有効な修了証の写しの添付で構いません。
※3.税務署が発行する納税証明書(その1)を提出します。
※4.使用人に関する報告書(受任者が署名又は記名押印した原本)を提出してください。
※5.医師の診断書等とは、精神の機能の障害がないこと又は産業廃棄物処理業務において必要な認知、判断及び意思疎通を適切にできることを証する書類のこと。
また手続き先の各保健福祉環境事務所等も平日の日中に行かなければなりません。
弊所ではお忙しいお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。
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