福岡の建設業許可申請|行政書士が代行【無料相談】

建設業許可

福岡県大野城市で初めての建設業許可でも安心して任せられる行政書士をお探しですか。
当事務所は、1社1社の状況に合わせた丁寧なヒアリングを徹底し、通る申請にこだわります。
「書類が多くて不安」「自分でやる時間がない」そんな方を全力でサポートします。

よくあるお悩み

  • 書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない
  • 経営業務管理責任者・専任技術者の要件が不安
  • 決算変更届を出し忘れていて心配
  • 役員変更・会社変更が複雑
  • 役所に何度も行く時間がない
  • 過去に不備で差し戻されたことがある

県の手引きを見ても分厚すぎてどこを見ていいかわかりずらい、
必要書類も多岐にわたり、どの書類、年度を集めればいいかわからない。
わからないことだらけで、『も~やめた!』となりがちです。

当事務所が事前相談無料で、しっかりヒアリングさせていただき、
許可取得まで最短着手します。

当事務所が選ばれる理由

  • 建設業許可専門
  • 最短即日着手:必要書類の案内から収集まで代行
  • 高い通過率:要件チェックを徹底
  • 訪問対応:現場・事務所どちらでもOK
  • 会社変更・決算変更届も一括管理
  • 明確な料金体系(追加費用なし)

取り扱い業務

  • 新規許可申請
  • 更新申請
  • 業種追加
  • 決算変更届
  • 経管・専技の要件確認
  • 会社変更(商号・役員・所在地)
  • 経営事項審査
  • 入札参加申請

許可取得までの流れ

  • お問い合わせ・ご相談
    要件の確認と必要書類のご案内。
  • 必要書類の収集
    会社情報・経営経験・財務資料などをご準備いただきます。
  • 書類作成・申請準備
    当事務所で申請書一式を作成し、内容を最終確認。
  • 役所へ申請
    管轄の県庁へ提出。
  • 審査(書類受理後、約60日)※福岡県の場合
    役所による内容確認。
  • 許可取得・証明書交付
    許可番号が付与され、500万以上の工事受任が可能に。

料金体系(料金は税込みです)

分かりやすい料金設定で、事前にお総額をご提示します。
※追加費用が発生する場合も必ず事前にご説明します。

建設業許可申請

サービス内容 基本報酬 印紙・証紙代金 合計金額
法人(知事) 132,000円 90,000円 222,000円
個人(知事) 110,000円 90,000円 200,000円
法人(大臣) 198,000円 150,000円 348,000円

建設業許可の更新

サービス内容 基本報酬 印紙・証紙代金 合計金額
法人(知事) 66,000円 50,000円 116,000円
個人(知事) 55,000円 50,000円 105,000円
法人(大臣) 110,000円 50,000円 160,000円

建設業の業種追加

サービス内容 基本報酬額 印紙・証紙代金 合計金額
法人(知事) 99,000円 50,000円 149,000円
個人(知事) 77,000円 50,000円 27,000円
法人(大臣) 165,000円 50,000円 215,000円

決算の変更届

サービス内容 基本報酬 印紙・証紙代金 合計金額
法人(知事) 33,000円 0円 33,000円
個人(知事) 27,500円 0円 27,500円
法人(大臣) 66,000円 0円 66,000円
個人(大臣) 55,000円 0円 55,000円

お客様の声

スピード対応

  • 「急ぎの案件だったが、想像以上に早く対応してもらえた」
  • 「必要書類の準備から申請までスムーズで助かった」

専門知識の安心感

  • 「自分では難しい内容を分かりやすく説明してくれた」
  • 「要件の判断や書類の整備など、専門家ならではの安心感があった」

コミュニケーションの丁寧さ

  • 「質問にもすぐ答えてくれて不安が解消された」
  • 「連絡が早く、進捗もこまめに知らせてくれた」

書類作成の正確さ・負担軽減

  • 「面倒な書類作成をすべて任せられて助かった」
  • 「自分でやるより圧倒的に楽だった」

許可取得後のフォローに満足

  • 「更新や変更届のことまで教えてくれた」
  • 「今後も相談したいと思える対応だった」

他社との比較での満足

  • 「他の事務所より説明が明確で信頼できた」
  • 「料金とサービス内容のバランスが良かった」

初めての申請でも安心できた

  • 「建設業許可が初めてで不安だったが、最後まで丁寧にサポートしてくれた」
  • 「何を準備すればいいか明確で迷わなかった」

当事務所について

福岡県大野城市を拠点に、建設業許可を中心とした各種行政手続きのサポートを行っています。
「分かりやすく、正確に、そしてスピーディーに」をモットーに、事業者さまの負担を最小限にしながら、確実な許可取得をお手伝いします。
建設業許可の新規・更新・業種追加はもちろん、決算変更届や会社設立、車両登録、外国人支援など、事業運営に必要な手続きを幅広く対応。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧な説明と明確な料金体系を心がけています。
ぜひお気軽にお問合せください。

なぜ建設業許可取得が必要か?

経営者の皆さんは『得意な分野で大きな工事に参加し、会社を発展させたい!』とお考えかと思います。建設業を営む者は、下記の表の工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象となり、
建設業の種類(29業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また請負金額に関係なく発注先は建設業許可業者に限るなど、元請業者から軽微な工事であっても建設業の取得を求められることもあります。

・許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建設業許可を取得しない場合、下記の建設工事しか請負うことができず公共工事の入札へ参加することもできません。

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供するもの
※請負代金の総額には、工事代金に材料費、運賃などと消費税を含めた金額です。

・建設業許可の種類

経営者の皆さんは『得意な分野で大きな工事に参加し、会社を発展させたい!』とお考えかと思います。
大きな工事(税込500万円以上)や入札参加には、工事に該当する建設業許可(29種類)を取得しておく必要があります。まずは、各建設業許可の種類を見ていきましょう。

称号建設工事の種類建設業の種類内容例示
土木一式工事土木工事業原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・かんがい水道工事を一式として請負うもの
建築一式工事建築工事業原則として元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事建築確認を必要とする新築及び増改築
※建築一式工事のみの許可で、内装工事等、他の業種における軽微ではない工事を単独で請負うことはできない
大工工事大工工事業木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的又は準備的工事
イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事
ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路附属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)
管工事管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は貼り付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組み立て工事、鉄筋継手工事
しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取り付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又は貼り付ける工事塗装工事、容射工事、ライニング工事、布貼り仕上工事、鋼構造物塗装工事、シート防水工事、注入防水工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気 通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生すを復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置工等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流水下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
※総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式に該当する
工作物解体工事

大臣許可と知事許可

契約や見積をする営業所が複数の都道府県にまたいでいる場合は、大臣許可を取得する必要があります。
1つの都道府県の営業所のみで契約・見積りを行うのであれば知事許可を取得します。
許可要件はどちらでも同じですが、大臣許可の場合は複数の営業所で要件を満たす必要があるため、人員がより多く必要になります。
・例1)
福岡県と佐賀県で建設業を営む場合 ⇒ 大臣許
福岡本店(舗装工事業)  +  佐賀支店(舗装工事業)  =  大臣許可

・例2)
福岡本店だけが建設業を営む場合 ⇒ 知事許可
福岡本店(舗装工事業)  +  佐賀支店(板金工事業)  =  知事許可
建設業を複数の都道府県で営む場合には、大臣許可となり、1つの都道府県のみで建設業を営む場合は、知事許可となります。

一般建設業と特定建設業について

どちらも500万円以上の工事を請負うことができる点は同じですが、1つの工事を元請けで契約した際に、下請けに出す金額総額が4,500万円(税込)以上となる場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。(特定が必要なのは元請業者のみです)
・下請契約金額の制限
※二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

元請
※工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(税込)

特定建設業 一般建設業
①4,500万円以上
※建築一式は7,000万円以上。複数の下請業者に出す場合はその合計金額
①4,500万円未満
※建築一式は7,000万円未満
②工事の全てを自分(自社)で施工

建設業許可申請手続きについて

必須要件の『人的要件』、『財産的要件』、『物的要件』、『保険加入要件』の証明や、その他かなりの数の書類を準備する事になり大変な作業となります。
また提出書類は法人と個人で違ったり、経営事項審査を受けるのであれば工事経歴書の記入方法も変わってきます。
膨大でたいへんな作業となりますが、許可要件や申請書類、申請方法等を確認していきましょう。

 

許可取得後の手続きについて

無事に建設業許可を取得した後も更新や変更など、様々な手続きが発生します。
定期的に発生するものや、発生都度の変更手続きなど急を要するものもあり、つい手続きを忘れてしまいそうです。
しかし手続きをしなかったために許可が失効することもあり、新規の許可取得よりも会社にとって大きな損害を与えることにもなりかねません。しっかり確認していきましょう。

建設業許可申請や毎年の報告手続きに必要な書類収集や書類作成には、思った以上に手間がかかります。

また手続き先の建設指導課等も平日の日中に行かなければなりません。

弊所ではお忙しいお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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