産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場や工場などから排出される産業廃棄物を、処分場や中間処理施設まで運搬する事業を行う際に必要な許可です。
これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、都道府県知事または政令市の市長が発行します 。
無許可で営業すると、5年以下の拘禁刑、若しくは千万円以下の罰金又は併科といった重い刑罰が科される可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可が「必要となる業者」は、原則として「他人の産業廃棄物を、業として(反復継続して)収集し、運搬する者」です。
具体的にどのような事業者が該当するのか、判断のポイントとなる3つの要素を整理して解説します。
1.許可が必要になる基本条件

以下の3つの要素をすべて満たす場合は、原則として収集運搬業の許可が必要です。
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「産業廃棄物」であること
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事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くずなど)に該当するもの。
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「他人」の廃棄物であること
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自社が出したゴミ(自社排出の廃棄物)を自社で運ぶ場合は「自社運搬」となるため、収集運搬業の許可は不要です(ただし、運搬時の基準などは守る必要があります)。他人が排出した廃棄物を有償・無償問わず運ぶ場合に許可が必要になります。
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「業として」行っていること
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反復継続して行う意思をもって運搬を行うこと。単発や例外的なケースを除き、ビジネスとして継続的に受託している場合は「業」に該当します。
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2.具体的に必要となる主な業者・ケース

次のような事業を行っている、または検討している事業者は許可が必須となります。
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運送業者・配送業者:
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排出事業者(メーカーや工事現場など)から委託を受け、産業廃棄物を処分場や積替え保管場所までトラック等で運ぶ場合。
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解体工事業者・建設業者:
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自らが出した建設廃棄物(自社工事の端材など)だけでなく、「他社の現場から出た廃棄物」や「下請けではなく元請けから独立して委託された他人の廃棄物」を自社の車両で運搬する場合。
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リサイクル業者・回収業者:
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一般の店舗や工場などから、不要になった廃プラスチック、金属くず、電子機器などを回収して回る場合。
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遺品整理業・不用品回収業者:
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一般家庭から出るゴミは「一般廃棄物」ですが、事業所や店舗、オフィスの閉鎖・移転などに伴って出る廃棄物(オフィス家具、店舗の在庫処分品など)を回収して運ぶ場合。
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3.注意すべきポイント(よくある誤解)

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「無償だからいらない」は間違い:
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料金をもらっていなくても(無料で行っていても)、「他人の産業廃棄物」を「業として」運ぶ場合は許可が必要です。
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「排出事業者の自社運搬との違い」:
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例えば、A社が自分の工場から出た廃棄物を自社のトラックで運ぶ分には許可は不要です。
しかし、それをグループ会社だからといってB社の工場分をA社が代わりに運ぶ場合は、原則として「他人の廃棄物」の運搬となるため許可が必要です。
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まとめ:許可が必要になる4つの判断基準

改めて整理すると、以下の4つの条件がすべて揃う場合に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
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対象物: 産業廃棄物であること
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主体: 「他人」の廃棄物であること(自社排出ではないこと)
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対価: 有償であるか無償であるかを問わないこと
お問い合わせ先・申請書提出先

福岡県域に事業所や駐車場が存在する場合、管轄の保健福祉環境事務所は以下の優先順位で決定します。なお、以下の1~4に該当しない場合は、申請者が任意に保健福祉環境事務所を選択することができます。
1 .産業廃棄物処分業を申請した保健福祉環境事務所
2 .積替保管場所の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
3 .駐車場の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
4 .契約書やマニフェスト等を保管する事務所の所在地を管轄する保健福祉環境事務所
| 駐車場等の所在地※ | 管轄事務所 | 電話番号 | |
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北九州地域
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北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区)、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
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京築保健福祉環境事務所 | 0930-23-2380 |
| 北九州市(若松区・八幡西区・八幡東区)、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 | 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 0940-36-6322 | |
| 福岡地域 | 福岡市(東区・博多区・中央区)、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 | ||
| 福岡市(西区・早良区・城南区・南区)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 | 筑紫保健福祉環境事務所 | 092-513-5612 | |
| 朝倉市、筑前町、東峰村 | 北筑後保健福祉環境事務所久留米分庁舎 | 0942-30-1058 | |
| 筑後地域 | 久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町 | ||
| 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 | 南筑後保健福祉環境事務所八女分庁舎 | 0943-22-6964 | |
| 筑豊地域 | 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町 | 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 0948-21-4812 |
| 飯塚市、嘉麻市、桂川町 | 0948-21-4813 | ||
| 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 | 0948-21-4814 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可の申請について

産業廃棄物収集運搬業許可申請をするための申請方法と必要書類について説明します。
申請にあたっては必ず事前に管轄の保健福祉環境事務所に相談を行った上で、必要な部数を揃えた提出書類や手数料を上記の「問い合わせ・申請書提出先」の受付窓口に持参します。
なお、協議や各種申請の為に来庁する際は、管轄の保健福祉環境事務所へ事前の連絡が必要です。連絡なく来庁した場合、担当者が不在など対応してもらえない場合があるので注意しましょう。
| 申請先 | 収集又は運搬を行う事業場を所管する保健福祉環境事務所 |
| 申請部数 | 申請書2部(正本1部、副本1部)※ |
| 手数料(県領収証紙) |
新規許可申請 81,000円(特別管理収集運搬業81,000円) |
※複数の保健福祉環境事務所の管轄区域に積替え保管場所がある場合は、関係保健福祉環境事務所分の副本も必要になります。部数が足りない場合は控えなしになります。

また、提出・受付・相談を行う管轄警察署は平日のみの対応です。
弊所では、そのような煩わしい書類の取得・記入や提出、各保健福祉環境事務所との面談など、丸ごと代行いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。
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古物商許可取得や変更には申請に必要な書類がたくさんあります。個人と法人とでも違いますし、状況によって提出する書類も変わってきます。また、提出・受付・相談を行う役所は平日のみの受付です。 弊所では、そのような煩わしい書類の取得・記入や提出、警察署との面談を代行いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。