福岡市南区の産業廃棄物収集運搬業許可申請は、地域密着の「行政書士坂元こうきち事務所」へお任せください!
建設業・解体業・運送業の事業主様必見!煩雑な書類収集・行政(筑紫保健福祉環境事務所)との事前協議を完全代行。本業に集中しながら、最短・確実な許可取得をサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場や工場などから排出される産業廃棄物を、処分場や中間処理施設まで運搬する事業を行う際に必要な許可です。
これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、都道府県知事または政令市の市長が発行します 。
無許可で営業すると、5年以下の拘禁刑、若しくは千万円以下の罰金又は併科といった重い刑罰が科される可能性があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可が「必要となる業者」は、原則として「他人の産業廃棄物を、業として(反復継続して)収集し、運搬する者」です。
当事務所は、
- 初回相談料無料!
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こんなお悩みありませんか?
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「福岡市南区で新しく事業を始めるが、産廃許可の取り方が全くわからない…」
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「他社(グループ会社や元請け)の廃棄物を運ぶことになったが、自社の車で運んでいいのか不安」
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「申請書類の量が多すぎて、日々の業務(本業)の合間に準備するのが物理的に厳しい…」
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「筑紫保健福祉環境事務所への事前協議や書類修正で、何度もやり取りするのが面倒・時間がない」
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「講習会の修習や講習会修了証の取得も含めて、効率よく進めたい」
福岡市南区の事業主様が選ぶべき理由(事務所の強み)
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福岡市南区を管轄する「筑紫保健福祉環境事務所」への対応実績が豊富
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福岡市南区の事業所様が申請を行う「筑紫保健福祉環境事務所」(大野城市)のローカルルールや申請傾向を熟知。スムーズで手戻りのない申請を実現します。
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書類作成から役所折衝まで「完全丸投げ」が可能
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面倒な登記簿謄本の取得、住民票、誓約書、事業計画書、運搬車両の図面作成まで、すべて弊所が代行。ご依頼者様は最小限の負担で許可が手に入ります。
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スピーディーかつ柔軟な対応(土日祝・LINE相談OK)
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平日は現場や業務で忙しい事業主様のために、土日祝や時間外のご相談にも対応。普段使い慣れたLINEからも気軽にお問い合わせいただけます。
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初回相談は完全無料!明朗会計
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「そもそも自分のケースで許可が必要?」「費用はどれくらい?」といった疑問に無料でお答えします。着手前に必ずお見積もりを提示するため、安心です。
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許可取得までの流れ
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STEP 1:お問い合わせ・無料相談 お電話、メール、またはLINE公式アカウントよりお気軽にご連絡ください。現状のヒアリングを行います。もちろん実際にお会いする面談も可能です。
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STEP 2:ヒアリング・お見積もり 事業内容や車両の状況を確認し、必要書類と明確なお見積もりをご提示します。
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STEP 3:必要書類の収集・作成 申請に必要な膨大な書類の作成および収集を代行します(一部、お客様にご用意いただく書類もご案内します)。
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STEP 4:管轄官庁(筑紫保健福祉環境事務所)への申請・事前協議 行政との協議や書類提出を代行します。
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STEP 5:許可証の交付・事業開始! 無事に許可が下りたら、許可証をお渡しいたします。安心して産廃収集運搬業をスタートできます。
料金プラン(目安)
クリアで分かりやすい価格設定にしていますので、弊所では受任前に必ずお見積書をお渡しします。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
| サービス内容 | 基本報酬額 | 印紙・証紙代金 | 合計金額 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | 110,000円~ | 81,000円 | 191,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 更新申請 | 88,000円~ | 73,000円 | 161,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 変更申請 | 88,000円~ | 71,000円 | 159,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 変更届※ | 33,000円 | - | 33,000円 |
※変更届の対象は①申請者住所②申請者氏名又は名称③法定代理人、役員、5/100以上の株主又は出社及び政令使用人④事務所及び事業場の所在地⑤事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模⑥積替え又は保管の場所に関する所在地、面積、産業廃棄物の種類、保管上限、高さのうち最高のもの⑦県内政令市長積替え許可の有無
※料金は税込みです。
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
| サービス内容 | 基本報酬額 | 印紙・証紙代金 | 合計金額 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請 | 143,000円~ | 81,000円 | 224,000円~ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 更新申請 | 110,000円~ | 74,000円 | 184,000円~ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 変更申請 | 110,000円~ | 72,000円 | 182,000円~ |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 変更届※ | 33,000円 | - | 33,000円 |
※変更届の対象は①申請者住所②申請者氏名又は名称③法定代理人、役員、5/100以上の株主又は出社及び政令使用人④事務所及び事業場の所在地⑤事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模⑥積替え又は保管の場所に関する所在地、面積、産業廃棄物の種類、保管上限、高さのうち最高のもの⑦県内政令市長積替え許可の有無
※料金は税込みです。
よくあるご質問(FAQ)
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Q. 「無償(タダ)」でゴミを運ぶ場合でも許可は必要ですか?
A. はい、必要です。料金をもらっているかどうか(有償・無償)に関わらず、「他人の産業廃棄物」を「業として(反復継続して)」運ぶ場合は許可が必要です。 -
Q. 自社のトラック(自社車両)で自社のゴミを運ぶ場合も、許可は要りますか?
A. いいえ、自社が出した産業廃棄物を自社の車両で自ら処分場まで運ぶ場合(「自社運搬」)は、収集運搬業の許可は不要です。ただし、運搬中の飛散・流出防止や、車体に必要事項(会社名や「産業廃棄物収集運搬車」等の表示)を記載する義務などの基準は守る必要があります。 -
Q. 講習会は事前に受けておく必要がありますか?
A. 申請の受付時に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「講習会の修了証」が必要になります。受講のタイミングについてもアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。 -
Q. 許可の有効期限は何年ですか? 更新手続きはいつ行うべきですか?
A. 産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限は原則5年間です。期限が切れると無許可営業になってしまうため、期限満了の数ヶ月前から更新の準備・申請を行う必要があります。弊所では更新手続きのサポートも承っております。 -
Q. 車両は何台まで登録できますか? また、レンタカーやリース車でも申請できますか?
A. 登録できる車両の台数に法律上の上限はありません(事業計画に合わせて複数台登録可能です)。また、レンタカーやリース車両であっても、車検証の使用者が自社名義(または適法な長期リース)であれば申請に利用できます。 車両の追加や変更がある場合の手続きについてもご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可について
産業廃棄物収集運搬業許可の概要や申請書類については下記ページをご覧ください。許可が必要な場合や申請先、注意するべきポイントなどを確認できます。
また手続き先の各保健福祉環境事務所も平日の日中に行かなければなりません。
弊所ではお忙しいお客様に代わり、面倒なお手続きを丸ごと代行させていただきます。「書類の書き方が分からない」「自分の事業に許可が必要か知りたい」など、どんな小さな疑問でも構いません。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。