太陽光発電の名義変更手続きは、不動産の売買や相続などで所有者が変わった際、建物の登記や電力会社への手続きとは別に「経済産業省 資源エネルギー庁」に新しい所有者を引き継ぐために必ず行わなければならない手続きです。
不動産(土地や建物)の所有権移転登記を司法書士等にお願いして完了させても、太陽光発電の名義は自動的には変わりません。そして太陽光発電の名義変更は想像した以上に時間と手間がかかる手続きです。
こんなお悩みありませんか?
- 売買や相続で太陽光付きの不動産を取得したが、手続きが複雑でよくわからない・・・
- 再生可能エネルギー電子申請の操作や、必要書類の集め方が面倒・時間がない・・・
- 不備があって売電収入の受取りに支障が出ないか心配・・・
太陽光発電の名義変更は、経済産業省と電力会社の「2つの手続き」が必要です。行政書士にお任せください!
太陽光の名義変更に必要な「2つの手続き」
1.経済産業省の変更認定
認定を受けた事業計画を変更する場合、①変更認定申請、②事前変更届出、③事後変更届出、④卒FIT事前変更届出のうち変更する事業計画の項目に応じていずれかを行う必要があります。
太陽光の名義変更(事業譲渡)は事業計画認定の変更認定申請を行います。
当事者双方の必要書類収集やシステムへの入力など手間のかかる手続きです。通常で3、4ヶ月ほどかかるため、余裕をもって申請する必要があります。
2.電力会社の売電契約変更
経済産業省の名義変更完了後、電力会社へ売電契約の名義変更手続き(申込書や事業承継届出書の提出)が必要です。こちらは通常1ヶ月ほどで完了します。
この2つの手続きが終わって全ての太陽光発電の名義変更手続きが完了となります。かなりの時間と手間を要することがわかると思います。
経済産業省(再生可能エネルギー電子申請システム)の変更認定
「再生可能エネルギー電子申請システム」を使用した事業計画認定の変更認定申請を代理で行います。売買などの名義変更は変更認定申請の「事業譲渡」に該当します。その他、主な変更認定申請項目も見ていきます。
| 変更対象項目 | 添付書類等 | 備考 |
| 事業譲渡等(生前贈与等も含む) | ①譲渡契約書(譲渡証明書)②(法人)履歴事項証明書又は(個人)双方の住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍謄本のいづれか③契約当事者双方の印鑑証明書④土地の取得を称する書類等(登記簿、不動産売買/賃貸借契約書等)⑤事業実施体制図⑥関係法令手続状況報告書等 | 譲受人が変更を申請・届出する必要があります。事後変更届出が必要な項目は、変更認定申請として手続きをすることはできません。 |
| 会社分割、合併の場合 | ①会社分割・合併(変更理由)を証する履歴事項全部証明書②事業実施体制図③関係法令手続状況報告書 | |
| 競売物件による事業者変更の場合 | ①物件目録②登記嘱託書(権利証)又は登記識別情報通知書※競売物件を農地転用する場合で、①②の書類が添付できない場合は、「売却決定通知書」または「最高価買受申出人であることの証明」が必要③事業実施体制図④関係法令手続状況報告書 | |
| 密接関係者 | ①事業実施体制図②関係法令手続状況報告書③その他法人種別ごとの該当資料 | 密接関係者については、事業計画に添付する「事業実施体制図」の密接関係者と同一の者としてください。 |
経済産業省(再生可能エネルギー電子申請システム)の変更届出
太陽光発電の相続や離婚による財産分与による名義変更は「事後変更の届出」に該当します。その他、主な「事後変更届出」項目も見てみましょう。
| 変更対象項目 | 添付書類等 | 備考 |
| 相続 | ①被相続人の戸除籍謄本②法定相続人全員の戸籍謄本③法定相続人全員の印鑑証明書④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書⑤土地取得を証する書類等 | 譲受人が変更を届出する必要があります。 ※届出者が相続対象となる発電設備の所有権を有することが明らかであり、認定審査上適切な審査が行えることが確認できる場合には、公正証書遺言書により審査を行うこともあります。 ※太陽光パネルは、建物付属設備として認められているものではないため、相続の際は、建物と別に明示したり、太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とするなど、相続対象に発電設備が含まれていることが確認できることが必要です。 |
| 離婚による分与 | ①登記簿謄本(所有権移転登記済) ②公正証書若しくは離婚協議書 ③契約当事者双方の印鑑証明書 ④離婚届受理証明書 ※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているものではないため、分与の際は、建物と別に明示することが必要 |
譲受人が変更を申請・届出する必要があります。 事後変更届出が必要な項目は、変更認定申請とし て手続きすることはできません。 |
| 社名変更 | 変更理由を証する書類(履歴事項全部証明書等) | |
| 戸籍上の氏名変更の場合 | ①戸籍謄(抄)本②印鑑証明書 | 婚姻・離婚等に伴い戸籍上の姓の変更が生じた際 の事業者名の変更は原則不要ですが、変更を希望 される場合には、事後変更届出により届け出てくださ い。 |
手続きの流れ
- お問い合わせ・ご相談
まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。 - 新名義人様の「事業者ID」作成(お客様作業)
新名義人様のメールアドレスで「再生可能エネルギー電子申請システム」にて事業者IDの作成をしていただきます。
※事業者IDは本人確認の基礎情報となるため、行政書士が代理で作成することはできません。 - 当事務所による代理申請
双方の当事者様(新旧名義人様)へ必要書類のご案内とその他必要書類の収集を行い、「再生可能エネルギー電子申請システム」により申請手続きを行います。
その際に旧名義人様のIDに当事務所の登録者IDを追加いただきます。 - 新名義人様による「承諾」操作
申請完了後、新名義人様のメールアドレスに「再生可能エネルギー電子申請システム」から届く通知内容を確認いただき、問題なければ「承諾」を行っていただきます。 - 審査完了・電力会社手続きへ
経済産業省(再生可能エネルギー電子申請システム)の審査完了後、電力会社への売電契約変更手続きへ移行します。
変更認定申請の申請期限について
年度末に新規・変更認定申請が集中することから、年度内(2026年度)の案件としての申請期限日が設定されています。下記期日を過ぎての受付分は2027年4月以降の審査となりますのでご注意ください。
| 対象 | 申請期限 |
| 太陽光(10kW未満)の新規・変更認定申請 | 2027年1月5日(火) |
| 太陽光(10kW以上) | 2026年12月11日(金) |
※上記期日を過ぎた場合、2027年4月以降の審査となります。
※相続、離婚による財産分与、社名変更、戸籍上の氏名変更などの「変更届」の場合は申請期限はありません。
※「申請」とは、期限日の23時59分までに電子申請システム上で申請状態が「申請書出力済」または「申請書出力済(認証済)」となるまで(50kW未満太陽光の場合は「設置者承諾済」となるまで)手続を行うことを指します。
また、受付が完了してもさんざん時間がかかった挙句、補正で差し戻しなど思った以上に時間と手間がかかります。
弊所では、そのような煩わしい書類の取得・記入や提出、電子申請システムへの申請など、丸ごと代行いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。
お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。