遺言書による相続手続き
遺言書があったとき、なかったときでその後の手続きが大きく変わり、後から提出されると今までの手続きが台無しになる可能性もあります。まずは遺言書があったときの相続手続きを見ていきましょう。
ご家族が亡くなる前に遺言書の存在を聞いていればよいですが、誰もその存在を知らないこともあり得ます。まずは故人の部屋を確認し、遺言書の存在を確認しましょう。公正証書遺言を作成していれば、最寄りの公証役場に保管されています。見つからない場合には遺言検索をしてみるといいかもしれません。
自筆証書遺言が見つかったときは家庭裁判所で『検認』の手続きが必要になります。
遺言書の種類と有効性
主に使われる遺言書の種類は『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の二つです。詳しくは下記をご確認ください。
遺言書の有効性とは、法律上の要件を満たし不備のないものであるかということです。公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人関与の下で作成される為、方式や内容で無効になることはまず考えられません。管理に関しても公証役場にて保管される為、紛失や偽造の心配もなく 最も安全確実な遺言といえます。
ところが自筆証書遺言は故人が自身で全文自書、署名、捺印する為、法的に不備があり、無効になることがあります。まずは、法的に有効な遺言書であるか確認が必要であるため、家庭裁判所で『検認』手続きが必要となります。
『検認』とは、遺言書の有効性確認と後から改変したり紛失したりすることのないように行う手続きです。申請から完了まで時間もかかる為、スムーズに相続手続きを進めるには検認手続が不要で確実な公正証書遺言がおすすめです。
なお、検認を受けたからといって、その遺言書が有効に成立するわけではありません。自筆証書遺言の場合、自筆されていない場合、署名押印がない場合、作成した日付が記載されていない場合、後から正しい形で修正されていない場合などは、遺言書として有効に成立しません。
不備がある遺言書であるとわかった場合は、遺言書により遺産分割することはできないため、遺産分割協議を行うこととなります。
遺言書がある場合の相続の流れ
では、有効な遺言書で遺産相続を行う流れを見ていきましょう。
原則、遺言書がある場合はその内容通りに相続が行われます。ただし、相続人全員の合意で新たに遺産分割協議による相続も可能です。
また、遺言書の内容が法定相続人(兄弟姉妹を除く)の遺留分を害する内容でも相続は可能ですが、害された相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。
下記『自筆証書遺言』『公正証書遺言』それぞれの相続手続きの流れを示します。
・相続手続きの流れ一覧図
遺言執行者について
遺言執行者は基本的には遺言書によって指定されるか、遺言書で指定がない場合は、相続人、受遺者で遺言内容の実現を目指します。
遺言執行者には破産者と未成年者以外のものは誰でもなれます。委任を受けた士業や、相続人も廃除など職務執行の公正が期待できないような場合を除き、遺言執行者に就任することができます。
遺言執行者は遺言の内容を実現する為、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができるので、遺言執行者の存在により遺言執行手続きが円滑に進み時間も短縮されます。
遺言執行の手続きには、認知、推定相続人の廃除や取り消し、遺贈、祖先の祭祀(さいし)主宰者の指定、生命保険金の受取人の変更などが含まれます。
遺言執行者になったら
遺言執行者になることを承諾した時は、ただちに職務を開始するとともに遺言の内容を全ての相続人に通知しなければなりません。就職通知書と併せて遺言書の写しも送付しましょう。
遺言執行者の業務として相続財産の調査を行い、財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
相続財産目録を作成するにあたっては、不動産権利証や預貯金通帳、保有株式などの関係書類の所在確認・保管といった相続財産の管理をはじめ、不動産の全部事項証明書や保有株式、預貯金の残高証明書を集めるなどして被相続人の相続財産の調査を実施します。
並行して財産目録を交付するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を頼りに法定相続人を確定することも必要です。
遺言書に記載のない遺産について
遺言書に記載のない遺産は、法定相続の対象となります。現金のように、容易に分割可能な遺産の場合は、法定相続人の各法定相続分の割合で相続します。
しかし遺言の記載からもれていた遺産が、不動産などのように分割が容易でない財産の場合は、法定相続人間で、遺産分割協議を行う必要があります。
遺言に記載のない遺産を発生させない為には
遺言に記載漏れの遺産があると、争族を避けるための遺言書が、逆効果になってしまう可能性もあります。
そんな事態を避けるために、遺言書に『遺言書に記載のない遺産については、◯◯が相続する』と、記載漏れがあった場合の相続方法を明記しておくのが効果的です。
相続財産がすでになかった場合
遺言書に書かれている財産がすでになかった場合、その部分の遺言はなかったもの(撤回)とみなされます。
このような場合、被相続人が亡くなった時点で残っている財産を遺言書の内容にしたがって遺産分割を行うことになります。
遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するものです。したがって遺言者はいつでも自由に撤回し、新たに遺言をすることが可能です。
たとえ遺言者が財産の処分内容を記載した遺言を作成したとしても、のちになって、それを撤回し遺言の内容と異なった財産処分をおこなったり、全く新しい遺言を作成したりすることは普通に起こりえるのです。
※遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(民法1022条)