変更登録申請方法と必要書類

変更登録について

変更登録とは所有者住所、所有者氏名、使用の本拠の位置(自動車の使用場所)、型式、原動機の型式、車台番号に変更があった場合に、その原因の日付から15日以内に変更登録を申請をすることになっています。使用者を別人に変更する場合も変更登録となります。

使用者の名前の変更や住所の変更があった場合でも、同一人物、同一の法人であった場合(有限会社から株式会社への組織変更など)は変更登録にはならず、記載変更(自動車検査証記入申請)となり使用者だけで申請が可能になります。

変更登録の必要書類

  • 原因書面
  • 自動車検査証(紛失した場合は再交付が必要)
  • 所有者の委任状(押印不要)
  • 使用者の委任状(省略可)
  • 変更登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局等で配布)
  • 手数料納付書(運輸支局で配布)
  • 税申告書(自動車税事務所で配布)

●使用の本拠の位置が変わる場合の追加書類

  • 自動車保管場所証明書(いわゆる『車庫証明』。発行後40日以内、使用の本拠の位置に変更があった場合で車庫証明が必要な地域のみ。
  • 公共料金の領収書などの所在証明(発行後3ヶ月以内、使用の本拠の位置が使用者住所と一致しない場合で車庫証明が不要な地域の場合)

●ナンバープレートの変更が必要な時の追加書類

  • 古いナンバープレート(持ち込みの場合は車ごと)
  • 希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)
    ※ナンバープレート変更は出張封印ができる行政書士がいれば持ち込まずにお客様車庫で変更できます。出張封印については下記をご覧ください。

原因書面について

前述の通り様々な理由で変更登録をしますが、その際に必要となる書類はケースバイケースです。ケースごとに必要書類を例示していきます。

●個人での引っ越しの場合
個人で引っ越した場合は、住民票を添付します。転居を繰り返している場合は、住所の繋がりを確認するため住民票の除票や戸籍の附票(戸籍に紐付いた住所がすべて載っているもの)を添付します。

●個人の氏名の変更の場合
個人の氏名が変わった場合は、戸籍や住民票を添付します。氏名の変更が分かるものが必要であり、住民票で変更期日が分からないものについても、添付書類としては有効です。所有者はコピー不可、使用者はコピーでも大丈夫です。使用者の氏名のみの変更の場合は、記載変更という手続きになります。(詳しくは後述します)

●法人の本店移転の場合
法人の本店移転の場合は、商業登記の履歴事項証明書を添付します。履歴事項証明書には直前の記録と3年以内の変更記録しか記載されないので、住所の変更を証明できない場合は閉鎖事項証明書も添付します。

●法人の商号変更の場合
法人の商号変更の場合は、商業登記の履歴事項証明書、上記同様に必要に応じて閉鎖事項証明書を添付します。使用者の商号のみ変更になる場合は記載変更となります。

●住居表示の実施
個人の場合は、市町村の発行した住居表示の証明書の写し、法人の場合は原則商業登記の履歴事項証明書ですが、市区町村の発行した住居表示の証明書の写しでも受理されます。なお使用の本拠の位置の記載も変更になっても同じ場所なので、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。

●使用者を別人(個人)にする場合
住民票または印鑑証明書の写しを添付します。別人なので特に車検証に記載されている使用者とのつながりを付ける必要はありません。

●使用者を別人(法人)にする場合
商業登記の履歴(現在)事項証明書または印鑑証明書の写しを添付します。営業所などで支店登記されていない拠点を使用者にする場合は、公共料金の領収書又は市町村が発行する課税証明書、営業証明書を添付します。

記載変更について

上述している記載変更とは、車検証の情報を軽微に変更する際におこなう手続きです。例えば、氏名の表記変更や住所の細かな修正などが該当します。正式名称は『自動車検査証記入』といいます。

●記載変更の主なケース

  • 氏名の表記変更(例:結婚による姓の変更)
  • 住所の表記修正(番地の誤記など)
  • 使用者の変更(所有者は変えずに使用者のみ変更)

●必要書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 検査証記入申請書
  • 手数料納付書(手数料は無料)
  • 変更を証明する書類(戸籍謄本、住民票など)
  • 事業用自動車の場合:事業用連絡書

※記載変更は比較的簡単な手続きですが、変更内容によっては『変更登録』が必要になる場合があります。


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