あなたの想いを遺す遺言書
愛する家族に、自分の財産を、自分の意思で、引き継ぎたい。 誰しもそう考えると思います。
今、『争続』を避ける為、家族に感謝の気持ちを伝える為、遺言書を作成する方が増えています。
当然ですが家族の数だけ相続の形も様々です。遺言書作成は自分が築いてきた大切な財産を、自分の意思で分配するという非常に 重要な内容です。このような性質から、作成方法や内容を親族や親しい人に相談することはとても困難です。
当事務所では、このようなお悩みで困っている方々に寄り添い全力でサポートさせていただきます。
こんなことでお悩みではありませんか?
- 自分が亡くなったとき、相続の問題が起きないようにしたい。
- 遺言書を作りたいが、どうやって書けばいいかわからない。
- 自分で作成した遺言書の内容に不備がないか不安だ。
- 自分の希望通りの相続をさせたいが可能だろうか。
- 相続人以外にも財産を分けたいと考えている。
- 親が高齢なので相続の対策が必要だと感じている。
- 財産が少ないけど遺言書を作ったほうがいいの? 等。
上記のようなお悩みサポートを全力でお手伝いさていただきます。
遺言書を作成したほうがいい理由
- 円満な相続と、相続手続きがスピーディに実現できるから。
- 自分の希望通り(法律上のルールの範囲で)の財産分与ができる。
- 遺言書がない場合に必要な『相続人調査』『遺産分割協議書』が不要になる。
- 遺言書で『遺言執行者』を指定することでスムーズな手続きが可能になる。
- 遺産分割協議で話がまとまらない、法定相続人と音信不通で財産分与まで長期化してしまう。
もっと詳しく聞いてみたいなどのご相談だけでもお気軽にご連絡ください。
遺言書が特に必要な方と主な理由
- 子供がいない場合(疎遠な両親や兄弟が相続人になることも。。)
- 再婚している場合(前妻の子供も相続人に。。)
- 相続人が遠方に住んでいる(手続きが滞りやすい。。)
- 相続人と音信不通である(同じく手続きが滞りやすい。。)
- 事業や農業を営んでいる(事業を引き継いだ子供に手厚く相続させたい。。)
- 相続人同士が不仲の場合(遺産分割協議でもめる。。)
- 内縁の妻がいる場合(法定相続人ではないが、財産をあげたい。。)
家族の数だけ相続の形も様々です。自分の場合は?など、お気軽にご相談ください。 では、主な遺言書作成方法である『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』を見ていきましょう。
◆自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、その名の通り全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです。 自筆証書遺言は他の遺言に比べても費用も手間もかからない為、最も気軽に作成できる遺言書です。
◆公正証書遺言
公正証書遺言は、法律専門家である公証人関与のもと作成されます。 方式や内容で無効となることはまず考えられず、公証役場にて保管される為、紛失や偽造の心配もなく 最も安全確実な遺言といえます。
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