在留資格(ビザ)について

在留資格とは、外国人が人本に合法的に滞在し、特定の活動を行うために必要な法的資格のことです。日本の『出入国管理難民認定法』に基づいて定められており、活動内容や身分に応じて様々な種類があります。

在留資格の種類について

在留資格の種類は大きく分けて、『就労系在留資格』、『身分・地位に基づく在留資格』、『文化・教育系在留資格』、『技能実習・特定技能』、『その他(特定活動・短期滞在)』などがあります。

まずは就労資格から見ていきます。就労資格とは、外国人が日本国内で合法的に働くために必要な在留資格の一種であり、報酬を伴う活動を認めるものを指します。

資格の種類も職種や活動内容によって分類され、それぞれの就労資格に認められた業務しか行うことができません。

就労資格一覧(入管法一の表)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に挙げる活動を除く) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く) 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月

上陸許可基準適用の就労資格一覧(入管法二の表)

在留資格

本邦において行うことができる活動

該当例 在留期間
高度専門職

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本法の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 無制限
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、6月、4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
教育 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中東教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校、高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転筋、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は30日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦車、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間

特定技能

1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 法務大臣が個々に指定する機関(1年を超えない範囲)。通算で5年
2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年、1年又は6月
技能実習 1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

非就労在留資格(三の表)


非就労系在留資格とは、原則として日本国内での就労を目的としない在留資格のことです。つまり、報酬を得る活動(仕事)を行うことが基本的に認められていない在留資格です。

資格外活動許可を取得すれば、四の表の留学生や家族滞在者は週28時間以内のアルバイトが可能ですが、『短期滞在』や『文化活動』は資格外活動許可の対象外であり、一切の就労はできません。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族への訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

上陸許可基準適用の非就労在留資格(四の表)

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 本邦の公私の機関により受入れられて行う技能等の習得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

五の表

特定活動とは、法務大臣が個々に指定した活動を行う外国人に与える在留資格です。他の在留資格(就労・非就労・身分など)に当てはまらない、いわば例外的なケースをカバーするための柔軟な制度です。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)

居住資格とは、日本の在留資格のうち、外国人の『身分』や『地位』に基づいて与えられる在留資格を指します。これは『活動資格』(特定の仕事や学業などの活動に基づく資格)とは異なり、活動制限がなく、原則としてどんな仕事にも就くことができます

在留資格 本邦において有する身分または地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の『特別永住者』を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

以上が外国人が取得できる在留資格となり、これらの在留資格に該当しない若しくは証明できない場合は、日本で活動及び居住することができません。
次項で日本で活動及び居住するための大事な立証要件である、『在留資格該当性』『上陸許可基準適合性』を見ていきます。

在留資格該当性とは

『在留資格該当性』とは、外国人が日本で行おうとしている活動が、入管法で定められた在留資格のいずれかに該当するかを判断する基準です。それぞれの在留資格の活動内容は、上記の在留資格一覧の『本邦において行うことができる活動』欄をご覧ください。

在留資格の申請人が希望する在留資格があったとしても、その活動内容の業務に従事しないのであれば申請は認められません。それは勤務先が大企業であっても、あるいは申請人が高度な専門知識を要する仕事に就こうとしていても同様です。
在留資格の申請をする際には、必ず申請人が行おうとする活動(職務内容)が、申請しようとする在留資格の活動に合致しているか、すなわち在留資格該当性があるか検証する必要があります。

例)
・『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で申請する場合
 ⇒その活動が『技術職』や『翻訳・通訳』など、該当する業務である必要があります。

該当しない例)
・『技術・人文知識・国際業務』で申請しているのに、実際は単純労働(清掃や倉庫作業など)を行う予定
 ⇒在留資格該当性なし⇒不許可の可能性大

基準適合性とは

『基準適合性』とは、在留資格認定証明書の交付を受けるために必要な諸条件を定めた法務省令を満たしているかを判断する基準です。本来は、現在海外に居住する外国人が来日して就労を開始する場面に用いられます。すなわち、上陸のための基準を示すものですが、在留資格を許可されて日本に居住している外国人が、その在留資格を変更または更新するときにも準用されます。

例)
・『技術・人文知識・国際業務』の場合
 ⇒大学卒業(または10年以上の実務経験)+日本人と同等以上の報酬などの条件を満たす必要がある

適合しない例)
・高卒で実務経験もない⇒基準適合性なし⇒不許可の可能性あり

『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の違い

項目 在留資格該当性 上陸許可基準適合性
審査対象 活動内容が在留資格に合っているか 学齢・経験・報酬などの条件を満たしているか
対象資格 全ての在留資格 一部の活動類型資格(就労系・留学など)
位置づけ 入管法上の基本要件 追加の審査基準

『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』の両方を満たさないと不許可になりますが、『在留資格該当性』がなければ、そもそも審査対象外となり、『上陸許可基準適合性』がなければ、『在留資格該当性』が満たされていても不許可になる可能性があります。

入国在留関係手続きの審査は、基本的には書面審査ですので、たとえ実態として『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』があったとしても、それを提出資料により立証できないと在留資格は許可されません。

このように在留資格を得るためには、書面審査をクリアするために必要とされる書類の作成と必要資料の準備、そして作成した書類で『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を立証できることが重要です。いくら書類リストに載っている書類を全て提出したところで、提出書類で『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』が立証できていなければ意味がありません。

また仮に『在留資格該当性』と『上陸許可基準適合性』を書面で立証できたとしても、申請人に重大な犯罪歴や特別な問題があれば、在留資格は許可されません。

犯罪歴など特別な問題がないこと

この特別な問題には、(1)犯罪歴、(2)税金の滞納、(3)加入義務がある健康保険等への未加入若しくは保険料等の未払い、(4)各種届出の未履行、(5)所属機関の経営難等、(6)外国人採用の必要性が認められないこと、(7)申請内容の信憑性が認められないこと等があります。

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