建設業許可申請

建設業許可

なぜ建設業許可取得が必要か?

経営者の皆さんは『得意な分野で大きな工事に参加し、会社を発展させたい!』とお考えかと思います。建設業を営む者は、下記の表の工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象となり、
建設業の種類(29業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
また請負金額に関係なく発注先は建設業許可業者に限るなど、元請業者から軽微な工事であっても建設業の取得を求められることもあります。

・許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建設業許可を取得しない場合、下記の建設工事しか請負うことができず公共工事の入札へ参加することもできません。

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供するもの
※請負代金の総額には、工事代金に材料費、運賃などと消費税を含めた金額です。

・建設業許可の種類

経営者の皆さんは『得意な分野で大きな工事に参加し、会社を発展させたい!』とお考えかと思います。
大きな工事(税込500万円以上)や入札参加には、工事に該当する建設業許可(29種類)を取得しておく必要があります。まずは、各建設業許可の種類を見ていきましょう。

称号建設工事の種類建設業の種類内容例示
土木一式工事土木工事業原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・かんがい水道工事を一式として請負うもの
建築一式工事建築工事業原則として元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事建築確認を必要とする新築及び増改築
※建築一式工事のみの許可で、内装工事等、他の業種における軽微ではない工事を単独で請負うことはできない
大工工事大工工事業木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業イ.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的又は準備的工事
イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事
ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路附属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)
管工事管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は貼り付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組み立て工事、鉄筋継手工事
しゅしゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取り付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又は貼り付ける工事塗装工事、容射工事、ライニング工事、布貼り仕上工事、鋼構造物塗装工事、シート防水工事、注入防水工事
防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事電気通信工事業有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気 通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生すを復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置工等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付工事、木製建具取付工事、ふすま工事
水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流水下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事解体工事業工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
※総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式に該当する
工作物解体工事

大臣許可と知事許可

契約や見積をする営業所が複数の都道府県にまたいでいる場合は、大臣許可を取得する必要があります。
1つの都道府県の営業所のみで契約・見積りを行うのであれば知事許可を取得します。
許可要件はどちらでも同じですが、大臣許可の場合は複数の営業所で要件を満たす必要があるため、人員がより多く必要になります。
・例1)
福岡県と佐賀県で建設業を営む場合 ⇒ 大臣許
福岡本店(舗装工事業)  +  佐賀支店(舗装工事業)  =  大臣許可

・例2)
福岡本店だけが建設業を営む場合 ⇒ 知事許可
福岡本店(舗装工事業)  +  佐賀支店(板金工事業)  =  知事許可
建設業を複数の都道府県で営む場合には、大臣許可となり、1つの都道府県のみで建設業を営む場合は、知事許可となります。

一般建設業と特定建設業について

どちらも500万円以上の工事を請負うことができる点は同じですが、1つの工事を元請けで契約した際に、下請けに出す金額総額が4,500万円(税込)以上となる場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。(特定が必要なのは元請業者のみです)
・下請契約金額の制限
※二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

元請
※工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(税込)

特定建設業 一般建設業
①4,500万円以上
※建築一式は7,000万円以上。複数の下請業者に出す場合はその合計金額
①4,500万円未満
※建築一式は7,000万円未満
②工事の全てを自分(自社)で施工

では建設業許可の必要性と業種を確認した上で、取得方法の確認をしていきましょう。

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建設業許可取得手続きについて

 


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