宅建業免許申請から営業開始まで
まずは申請から営業開始までを見ていきましょう。通常、下記の流れで申請を進めていきます。
宅建業免許申請手順 | 補足事項 |
①免許要件の確認 | ※①人的要件 ②物的要件 ③財産的要件 ④欠格要件の確認 |
②書類の収集・作成 | ※各種証明書(身分証明書等、代理取得できないものをご準備いただく) |
③免許申請 | ※申請後、不備があった場合は不備の補正後に再度申請します。また保証協会の手続き準備も同様に始めます。 |
④審査 | ※審査期間は知事免許で約30~40日程度 |
⑤免許通知の受領 | ※はがきで申請者の事務所本店宛てに届きます。はがきの表裏を保証協会へFAXし加入手続きを進めます。 |
⑥免許証交付 | |
⑦営業開始 | ※はれて営業開始 |
必要書類と注意事項
作成が必要な書類と注意事項は以下の通りです。
申請作業の中でも最も手間と時間がかかる作成業務となります。
様式 | 書類の名称 | 注意事項 |
第1号 | 免許申請書(第1面から第5面) | ※省略可項目や建物名が必要など独特なルールが存在します。 |
第2号 添付書類(1) | 宅地建物取引業経歴書(第1、2面) | ※新規申請の際には特段の記載は必要ありませんが、更新申請時には5年間の経歴を明記する必要があります。 |
第2号 添付書類(2) | 誓約書 | ※申請者や申請者の役員、政令使用人等が欠格要件に該当しない旨の誓約書となります。 |
第2号 添付書類(3) | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | |
第2号 添付書類(4) | 相談役及び顧問(法人のみ) | ※該当無しの場合でも省略不可書類です。 |
第2号 添付書類(5) | 5%以上の株主・出資者名簿 | ※該当無しの場合でも省略不可書類です。 |
第2号 添付書類(6) | 事務所を使用する権原に関する書面 | |
第2号 添付書類(7) | 略歴書 |
※監査役を含む取締役、執行役等の役員全員と専任の取引士、設置している場合は政令使用人、会計参与、相談役、顧問も必要になります。 |
第2号 添付書類(8) | 資産に関する調書(個人のみ) | |
第2号 添付書類(9) | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ※記載する従業者証明書番号は、一定の法則があるためなんでも良い訳ではありません。 |
公的機関が発行する証明書 | 身分証明書 | ※本籍地のある市区町村役場で取得します。 |
公的機関が発行する証明書 | 登記されていないことの証明書 | ※法務局で取得します。監査役を含む取締役、執行役等の役員全員と専任の取引士、設置している場合は政令使用人、会計参与、相談役、顧問も必要になります。 |
専任の取引士の顔写真添付用紙 | ||
公的機関が発行する証明書 | 法人の登記証明書 | ※履歴事項全部証明書にて取得します。 |
一定期間の会社の経営状況と財務状況を表す書類 | 決算書の写し | ※決算書のうち、『表紙』『貸借対照表』及び『損益計算書』が必要になります。新設法人の場合は『開始貸借対照表』を作成します。 |
公的機関が発行する証明書 | 納税証明書 | ※法人税の納税証明書のため、税務署で取得します。 |
事務所付近の地図 | ※一応、手書きでも可 | |
事務所の写真 | ※外観や入口、内観、内部等々や間取り図、平面図等も要求されており、数ある許認可業務の中でも最も細かく要求されます。 |
免許申請
申請書類の作成が完了したら、その書類を申請窓口に提出し、手数料を支払うことで申請手続きは完了します。
申請窓口は、知事免許は本店を管轄する都道府県の担当部署が窓口、大臣免許は各地方の整備局宛てになります。(令和6年5月25日より)また、大臣免許は同タイミングからオンライン申請も可能になっています。知事免許、大臣免許の提出先は下記を参照ください。
福岡県内における書類の提出先(知事免許)
(令和6年5月時点)
事務所 | 所在地 |
管轄市町村 |
|
主要県土整備事務所 |
福岡県土整備事務所 |
〒812-0053 |
福岡市(東区・中央区・城南区・早良区・西区の全部の区域。博多区・南区・の大部分の区域。) 糸島市、古賀市、糟屋郡 |
久留米県土整備事務所 | 〒839-0861 久留米市合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎内 TEL:0942-36-6314 |
久留米市、小郡市、うきは市、三井郡 | |
北九州県土整備事務所 | 〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1福岡県八幡総合庁舎内 TEL:093-691-2791 |
北九州市、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 | |
飯塚県土整備事務所 | 〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎内 TEL:0948-21-4943 |
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 | |
一般県土整備事務所 | 南筑後県土整備事務所 柳川支所 | 〒832-0823 柳川市三橋町今古賀8-1 福岡県柳川総合庁舎内 TEL:0944-72-2564 |
大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡 |
直方県土整備事務所 | 〒822-0025 直方市日吉町9-10 福岡県直方総合庁舎内 TEL:0949-22-5639 |
直方市、宮若市、鞍手郡 | |
京築県土整備事務所 | 〒828-0021 豊前市大字八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎内 TEL:0979-82-3364 |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | |
朝倉県土整備事務所 | 〒838-0068 朝倉市甘木2014-1 福岡県朝倉総合庁舎内 TEL:0946-22-1859 |
朝倉市、朝倉郡 | |
八女県土整備事務所 | 〒834-0063 八女市本村深町25 福岡県八女総合庁舎内 TEL:0943-22-6993 |
八女市、筑後市、八女郡 | |
田川県土整備事務所 | 〒825-0002 田川市大字伊田4543-1 TEL:0947-42-9117 |
田川市、田川郡 | |
那珂県土整備事務所 | 〒816-0943 大野城市白木原3-5-25 福岡県筑紫総合庁舎内 TEL:092-513-5572 |
福岡市内(博多区と南区の一部の区域) 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
福岡県内における書類の提出先(大臣免許)
令和6年5月25日より
宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等(※)の提出先が変更になっています。
※免許申請書(新規・免許換え・更新)、名簿記載事項変更届書、廃業等届出書、法第50条第2項の届出
【これまで】
主たる事務所の所在する都道府県宛に提出
※法第50条第2項の届出書は、所在地を管轄する都道府県宛に提出
【令和6年5月25日以降】
九州地方整備局宛てに『郵送』にて提出
※法第50条第2項の届出書は免許権者に加えて、『所在地を管轄する都道府県宛にも別途提出』が必要です。
◆郵送先・問い合わせ先
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二号合同庁舎
国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 宅建業担当係
TEL:092-471-6331(代表)
※国土大臣免許に関しては、令和6年5月25日よりオンライン申請も可能です。