出張封印申請と必要書類

出張封印とは

『出張封印』はナンバープレートの交換が必要なときに、ご依頼者様の自宅車庫や営業所の駐車場でナンバープレートの交換ができます。通常は平日に管轄の運輸支局まで車を持ち込み、そこで新しいナンバープレートに付け替えて『封印』をしなくてはいけません。

お忙しいご依頼者様の代わりに自動車登録業務に十分精通した行政書士が新しいナンバープレートを持ち出してご依頼者様のもとへ伺います。行政書士がおこなう出張封印なら自動車を運輸支局へ持ち込むことなく、また土日祝日や時間帯・場所を問わずに新しいナンバープレートを付け替えることができます。

封印が必要なのは登録自動車だけ

普通自動車やトラック(登録自動車といいます)などの後面にあるナンバープレートを見ると、左上に銀色のキャップの様なものがついています。これが封印です。封印は、自動車の登録手続きが適正に完了している証拠となります。
また登録自動車は登録・封印が義務になっていますが、軽自動車は登録・封印の義務が法律で規定されていないので封印をする必要がありません。普通自動車などの登録自動車は故意でなくても封印のない状態で走行すると罰則の対象となりますので、絶対にやめましょう。

出張封印ができる行政書士

出張封印ができる行政書士(丁種封印受託者の場合)の条件は下記の通りです。

  • 丁種受託者である各都道府県行政書士会の認定を受けている
  • 自動車登録手続きに十分精通している
  • 行政書士賠償責任補償制度による封印取付業務が対象の保険に加入している

行政書士なら誰でも出張封印に対応できるわけではありません。

上記の条件を満たさないと出張封印の業務ができません。弊所は以上の条件を満たしていますので、安心してご依頼ください。

出張封印が発生する場合

  • 自動車の個人売買
  • 引越等による自動車の住所変更登録
  • リース車両等の使用の本拠変更登録
  • 本社移転等による社用車の変更登録
  • 希望番号へのナンバープレート変更手続き
  • 図柄入りナンバープレートへ交換手続き
  • 修理などでナンバープレートを外す必要があるとき(再封印)

ナンバープレート交換が難しい場合

ナンバープレート状況 備考
字光式ナンバープレート  
ナンバープレートの取付けネジが盗難防止・いたずら防止ネジなどの特殊ネジの場合 特殊ネジの取り外しには専用工具が必要です。
ナンバープレートの取付けネジが錆びていて留め具がきちんと締らない場合  
車体番号の確認が困難な自動車の場合(輸入車など) 車台番号の打刻箇所が破損・汚損している場合には出張封印ができない場合があります。

弊所は丁種封印取付受託者からの再委託として『登録(新規・変更・移転)』から『出張封印』まで対応することができます。

出張封印のメリット

  • ご自分の自動車を他人に運転させる必要がないので安心でき、事故リスクも少ない
  • 陸送代、ガソリン代が不要
  • 社用車など多くの封印作業が必要な場合でも、1箇所でまとめて封印取付をおこなうことができる
  • 封印作業は原則短時間で終了する為、自動車が使用できない期間がほぼない
  • 都合のよい日時にナンバープレートの交換、封印をおこなうことができる
  • お客様の負担を大幅に軽減できる

出張封印費用が別途かかりますが、運輸支局が開いていない休日にしか時間が取れない方や、自動車を使用できない時間を極力減らしたい方、一度に何台も変更する必要がある事業者様にはとても利用価値があると思います。ぜひお気軽にお問い合わせください。


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