新規登録申請(新車新規・中古新規)方法と必要書類

基本的に日本の自動車メーカーが国内で販売している乗用車のほとんどは『型式指定車』なので、型式指定車の新車新規登録中古新規登録について説明していきます。

新規登録とは

現在ナンバープレートの付いていない状態(未登録状態)の車両を登録することを新規登録といいます。工場生産後初めて登録する新車新規登録抹消後に再度新規登録する中古新規で必要書類が異なります。

新車新規の場合、国内の流通が多い車両は型式指定車となりますので、型式指定車の新車新規登録登録抹消後に再度新規登録する中古新規登録について見ていきます。

型式指定車の新規登録の必要書類

型式指定車の新車新規登録の必要書類は下記のとおりとなります。

書類名 備考
完成検査修了証 発行後9ヶ月以内。(電子データで送信するケースが多く、運輸支局で完検証等ファイル照会という書類を発行してもらう)
譲渡証明書 ディーラーから購入した場合、販売店側が用意
新所有者の委任状 実印を押印
新使用者の委任状 ※新所有者と同一の場合は所有者のもので代用可能
新使用者の住民票、登記事項証明書や印鑑証明書等の住所証明 発行後3ヶ月以内。※新所有者と同一の場合は所有者のもので代用可能
自動車保管場所証明書(車庫証明)※クリックで車庫証明ページへ いわゆる『車庫証明』。発行後40日以内、車庫証明必要地域のみ
公共料金の領収書などの使用の本拠の位置の所在証明 発行後3ヶ月以内。車庫証明が不要な地域で、使用者住所と異なる場合のみ
新規登録申請書(1号様式)(PDF) 運輸支局等で配布
手数料納付書(PDF) 運輸支局等で配布
税申告書(重量税(PDF)・環境性能割・種別割(PDF) 運輸支局等で配布
希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)またはナンバープレート代 ※希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスはこちら
自動車損害賠償責任保険証明書 いわゆる『自賠責』。提示のみ
再資源化等預託金(リサイクル料金) 預託がされていること。(証拠書類は不要です)

中古新規登録の必要書類

一度登録した車両(中古車)の新規登録の必要書類は下記のとおりとなります。

書類名 備考
登録識別情報等通知書 一時抹消などの情報書類
譲渡証明書(PDF) 登録識別情報等通知書の所有者から新所有者への譲渡記録がわかるもの
自動車検査証(保安基準に適合していることが確認できる書面) ・合格印のある自動車検査証
・有効な自動車予備検査証(3ヶ月以内有効)
・有効な保安基準適合証(発行した日を含め15日以内)
新所有者の委任状(PDF) 実印を押印
新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内
新使用者の委任状 申請書に使用者の記名があれば不要
新使用者の住民票、登記事項証明書や印鑑証明書等の住所証明 発行後3ヶ月以内
自動車保管場所証明書(車庫証明)※クリックで車庫証明ページへ いわゆる『車庫証明』。発行後40日以内、車庫証明必要地域のみ
公共料金の領収書などの所在証明 発行後3ヶ月以内。車庫証明が不要な地域で、使用者住所と異なる場合のみ
新規登録申請書(1号様式)(PDF) 運輸支局等で配布
手数料納付書(PDF) 運輸支局等で配布
税申告書(重量税(PDF)・環境性能割・種別割(PDF) 運輸支局等で配布
希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)またはナンバープレート代 ※希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスはこちら
自動車損害賠償責任保険証明書 いわゆる『自賠責』。提示のみ

福岡運輸支局での手続き

福岡運輸支局での手続き窓口についてご案内します。

手続きは主に福岡運輸支局陸運協会で行います。手数料や税申告、ナンバープレートの交付返納は陸運協会で行い、車検証などの登録手続きは運輸支局で行います。

主な流れは下記図のとおりです
また手続きが不安な時は運輸支局の③窓口で相談できます。発券機がありますので、番号札を取って待ちましょう。

新規登録と税金について

自動車を登録すると思った以上に費用がかかります。その中でも自動車税が自動車の年式、種類、排気量にもよりますが、大きな負担となります。

自動車税種別割

自動車の所有者は毎年自動車税を支払う必要があります。新規登録した場合は、登録時に3月までの自動車税の種別割を月割で支払う必要があります。自動車の種類と排気量(最大積載量)によって税額が決まります。また燃費基準によって減税されます。

納税義務者は原則所有者ですが、例外的にローンなどで所有権留保(購入者を使用者、信販会社や販売店を所有者とする)で登録した場合は、使用者(購入者)が納税義務者となります。

自動車税環境性能割

自動車を取得した時に支払う税金です。2019年9月末に廃止された自動車取得税とほぼ同じ税金なので、取得税と呼ばれることもあります。自動車の通常の取引価格に燃費基準、自動車の用途に応じて0.5%~3.0%の税率を掛けた金額が税額となります。また燃費基準によっては免税になります。

自動車重量税

自動車の検査の時に支払う税額になります。車検時に支払うので、車検が残っている時はもちろん不要となります。

年額に対して、車検の期間を掛けた金額となります。一般的な自家用乗用車の車検期間は3年なので、新規登録時に3年分支払うこととなります。自動車重量税の年額は総重量と燃費基準、車両の種類で決まります。

自動車の新規登録は、必要書類も多岐にわたり、分かりづらいものです。また手続きには平日の昼間に運輸支局に行く必要があり、時間もかかります。そのような煩わしい書類の取得・記入や提出を代行いたします。
また弊所は、ナンバープレート取得後の取付けもお客様のご自宅や事業所で行える『丁種会員行政書士』です。ぜひ、お気軽にお問合せください。

↓LINEオフィシャルアカウント↓
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
友だち追加
最新情報をチェックしよう!

自動車関連業務の最新記事8件

>無料相談・お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

無料相談・お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

『あんなこと、こんなことできる?』などのご質問もお気軽にどうぞ。
行政書士坂元こうきち事務所へのご相談や面談は初回相談無料です。
※2回目以降は1時間3,300円の相談料を頂いております。

営業時間:平日10~18時(時間外・土日祝日でもお気軽にお問合せください。)
・電話:070-6963-6485  ・FAX:050-3137-6568 ・email:info@gyoushosakamoto.com

※LINEオフィシャルアカウント
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
友だち追加

CTR IMG