車庫の届出手続き(軽自動車)
軽自動車の登録時などに必要となる車庫の届出ですが、保管場所を管轄する警察署への申請となります。
申請受付は車庫証明申請と同様に、平日の9時から16時までとなっています。
不備がなければ当日受理・交付となるため、車庫証明申請と違って警察署への訪問回数は1回で済みます。
しかしながら平日に警察署へ出向く必要があるため、平日にお仕事をされている方には悩みの種だと思います。
それでは車庫の届出の必要書類と必要になるパターンを見ていきましょう。
保管場所の届出が必要な場合
次のような場合には、保管場所の届出手続きが必要です。
- 軽自動車を新規で購入したとき
- 軽自動車の中古車を購入し、又は譲り受けたとき(自動車の保管場所の位置の変更がなければ手続きの必要はありません)
- 軽自動車の保管場所の届出後、保管場所の位置を変更したとき
- 引越し等の理由で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき
保管場所の届出が必要な地域
福岡県内で、軽自動車の使用の本拠の位置が、
- 福岡市
- 北九州市
- 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
- 大牟田市
にある場合
届出の受付時間・場所
1.受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
2.受付場所
届出に係る軽自動車保管場所の位置を管轄する警察署の交通課(福岡県警HPの警察署の一覧へ)
届出に必要な書類
各警察署の窓口に備え付けられています。
※記載例の通りですが、申請書下部の保管場所使用権原者の記入や申請車両が新規・代替のどちらか、代替であれば前車登録 番号に記入し、引っ越しなどでナンバーが変わらない場合は現車登録番号に記入するなど必要事項はしっかり記入しましょう。指摘されないこともありますが、指摘されて答えられないと受理されない可能性もあり警察署へ行く回数が増えてしまいます。
2.保管場所の所在図・配置図 1通・・・記載例・原本(PDF)
所在図・配置図は必ずこのフォームを使用する必要はありません。所在図はGoogleマップを印刷したもので構いませんし、配置図も駐車スペースの寸法、駐車場の出入口幅、前面道路幅等が記載されていれば問題ありません。注意点としては、保管場所が住所地と違う場所にある場合は、直線距離で2Km以内であることを所在図に記載しましょう。Googleマップの機能で簡単に直線距離を測ることができます。
3.保管場所使用権原疎明書面
(1)保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通・・・記載例・原本(PDF)
(2)保管場所の土地建物が他人所有の場合
・保管場所使用承諾書 1通・・・記載例・原本(PDF)
・駐車場賃貸借契約書の写し等(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているものに限る)
お問い合わせ先
届出に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課
1.受付時間
月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く)
2.受付場所
届出に係る軽自動車保管場所の位置を管轄する警察署の交通課(福岡県警HPの警察署の一覧へ)