車庫証明(自動車保管場所証明書)申請について
自動車の登録時に必要となる車庫証明ですが、保管場所を管轄する警察署への申請となります。
申請受付は平日の9時から16時までとなっており申請時に1回、受取り時に1回の計2回も管轄の警察署へ出向く必要があります。平日にお仕事をされている方には悩みの種だと思いますが、車庫証明の申請方法と申請が必要になるパターンを見ていきましょう。
車庫証明が必要になる場合
次のような場合には保管場所申請(車庫証明)手続きが必要です。
- 普通自動車等の新車を購入したとき
- 普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
- 引越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき
保管場所証明が必要な地域
原則福岡県全域です。ただし自動車の使用の本拠の位置が下記場合を除きます。
- 宗像市のうち、旧大島村
- 朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
- 築上郡上毛村(旧新吉富村及び旧大平村)
- 田川郡赤村
- 八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村
申請受付時間・場所について
1.受付時間・場所
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)の9時から16時まで
2.受付場所
申請に係る自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の交通課
申請に必要な書類
各警察署の窓口に備え付けてあります。
①自動車保管場所証明申請書・・・記載例・原本(警察署用PDF)・運輸支局用(PDF)
※警察署に備え付けは2枚複写になっています。
②保管場所標章交付申請書・・・記載例・原本(警察署用PDF)・申請者用(PDF)
※警察署に備え付けは2枚複写になっています。
④保管場所使用権原疎明書面
(1)保管場所の土地建物が自己所有の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・記載例・原本(PDF)
(2)保管場所の土地建物が他人所有の場合
・保管場所使用承諾証明書・・・記載例・原本(PDF)
・駐車場賃貸借契約書の写し等(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載があるもの)
のいづれか。
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(法律上は任意)
使用の本拠の位置が確認できるものは、任意提出書面ということになっていますが、提出しないとスムーズに申請が受理されない可能性があります。
警察署によっては使用者の住所と使用の本拠の位置が一致していても、免許証や住民票のコピーなどの提出(提示)を求められます。地域によって様々なルールがあるため、現地警察に何が必要か確認してください。多くの警察署は消印のある郵送物のコピーで対応してくれます。
個人の場合は単身赴任の証明書を、法人の場合に公共料金の領収書を求められるケースもあります。
※「記載例」・「原本」クリックで福岡県警察HPリンクへ飛びます。
※書類の記載には「消せるボールペン」使用しない。
手数料
1.自動車保管場所証明手数料 2,200円
※申請時にに福岡県領収証紙より収納します。
2.保管場所標章交付手数料 550円
※2024年5月17日の参議院本会議にて『自動車の保管場所の確保に関する法律』の改正案が可決されました。これにより保管場所標章は法律の公布後1年以内に廃止される予定です。それに伴い、保管場所標章交付手数料もなくなります。
※標章交付時に福岡県領収証紙により収納します。
※「福岡県領収証紙」クリックで福岡県売りさばき所一覧へ飛びます。