自動車に関連する申請手続きについてご案内します。主な内容は『自動車車庫証明』、『自動車登録』、『出張封印』についてです。
普通車の車庫証明(自動車保管場所証明申請)について
車庫証明とは、白いナンバーの登録自動車の『保管場所』が確保されていることを登録時に確認する証明書です。
申請先は車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署で、下記の登録をする際の必要書類となります。・新規登録・・1回も日本国内で登録を受けたことのない自動車の登録
・中古新規登録・・日本国内で登録した自動車で抹消登録を受けている自動車の登録
・移転登録・・所有権の移転登録
・変更登録・・所有権の移転を伴わない登録事項の変更
なお、移転登録や変更登録の際、使用の本拠の位置が同じ場所の場合は、添付書類となりませんので車庫証明の申請は必要ありません。また、抹消登録と同時に申請する時も同様に添付不要となります。
ちなみに『保管場所』として使用を認められている要件は、
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
・使用の本拠の位置から2kmを超えないこと
・自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
・保管場所として使用できる権原を有していること
となります。
車庫の届出について
車庫の届出は、車庫証明を必要としないケースで新規に車庫を契約したり、使用する車庫を変更した場合に申請します。申請先は、車庫証明と同様に車庫(保管場所)を管轄する警察署です。届出が必要なケースは下記になります。
・軽自動車の新規検査申請をする時(新車新規、中古新規)
・軽自動車の車検証を書き換える必要があり、保管場所も変わった時
・登録自動車や軽自動車で単に保管場所の位置だけ変わった時
自動車を購入する場合など、取得した自動車を保管する場所(駐車場)がないと原則購入することができません。
また新しく車を購入する時の新規登録だけでなく、引っ越しによる使用の本拠の位置の変更(保管場所に変更がない場合)でも駐車場を準備し車庫証明書を取得する必要があります。
◆車庫証明申請方法と必要書類
自動車登録について
自動車登録には、『新規登録』、『移転登録』、『変更登録』、『抹消登録』、『更生登録』、『抵当権登録』があります。
ここでは車の持ち主が別人になる『移転登録』と登録内容に変更があった場合に行う『変更登録』についてご案内します。
移転登録について
車の持ち主が別人になる登録を移転登録といいます。法律的には、所有権が移転するので移転登録と呼ばれています。よくある住所の移転は移転登録ではなく、変更登録になります。所有者が別人になる原因としては売買、贈与、合併、会社分割、相続などがありますが、売買や贈与については譲渡証明書という定型書式の書類を発行して、車を譲渡したことを証明する必要があります。合併、会社分割、相続などはそれぞれ必要書類が異なります。
変更登録について
変更登録は、登録内容に変更があった場合に行います。所有者の住所や氏名、車の使用場所の変更、車の使用者が別人に変わったなどの場合には変更登録となります。車自体の改造(構造変更)でも、変更登録になる場合があります。車を改造する時には、変更登録が必要な場合や安全性の再確認のために車検を取り直す必要があるケースもあるので注意が必要です。なお、車の売買で名義変更をするとよく言いますが、その場合は、変更登録ではなく、上記の移転登録になるのでご注意ください。
◆変更登録申請方法と必要書類
出張封印について
自動車登録や変更をしてナンバープレートの交付を受けた自動車は、後ろのナンバープレートの左側に封印(銀色のキャップみたいなもの)を取付ける必要があります。封印の取付は通常、住所を管轄する運輸支局等へ自動車を持ち込むことになり、時間と手間がかかります。
出張封印とは、ナンバープレートと封印を持ち出して封印取付を自動車の保管場所等(自宅の車庫や営業所の駐車場など)で行うことです。
上記の通り自動車登録や変更に伴いナンバープレートが変わる場合は、平日の日中に運輸支局等へ車を持ち込み、そこで新しいナンバープレートに付け替え、封印をしなくてはなりません。平日仕事等がある方は、平時の日中に運輸支局等へ自動車を持ち込むことができず、なかなか手続きを行うことができません。
そこで一定の研修と効果測定を受けた行政書士が、お客様のご自宅や営業所へお伺いし、現地でナンバープレートを交換する業務が『出張封印』です。行政書士が行う出張封印なら車を運輸支局等へ持ち込むことなく、土日祝日などお客様のご都合に合わせてお伺いし、ご対応させていただきます。
出張封印申請と必要書類
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