広域交付制度で戸籍蒐集
お疲れ様です!行政書士の坂元です。
先日の福岡県行政書士会の研修会で聞いた『広域交付制度』についてご案内したいと思います。
福岡県行政書士会では、不定期でためになる研修を随時おこなってくれていて、私のような駆け出し行政書士には、たいへん助かっております。毎月会費は発生するものの元を取る勢いでほぼ全て参加しています(^▽^)
内容ですが、タイトル通り戸籍蒐集がたいへん楽になっているようです。『広域交付制度』とはどのようなものか見ていきましょう。
広域交付制度とは
今までは相続が発生すると、相続人を特定するために被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を集めなくてはなりません。。そうなると死亡の旨が記載されている最新の戸籍から順番に古い戸籍に遡って取得していきます。また何ヶ所かに転籍をしている場合は、その戸籍謄本においてどこから転籍してきたかを読み取り、過去に遡って本籍地を管轄する地区長村役場を順にたどっていかなければなりません。。たいへんな作業ですよね~(汗)
ここで『広域交付制度』の出番です!広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになり、本籍地が遠くにある方でも、」お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。よって、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができるのです!!
今まで蒐集に手間と時間を取られていた作業だと思いますが、一気に改善されたのではないのでしょうか?スゴイ!
こんな便利な『広域交付制度』。。もちろん誰でも利用できるわけでなく。。『広域交付制度』を利用して戸籍証明書を請求できる方は下記になります。
・広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
戸籍証明書等を請求できる方 |
本人 |
配偶者 |
父母、祖父母などの直系尊属 |
子、孫などの直系卑属 |
よって兄弟は請求できません。また利用にあたって下記『注意事項』もあります。
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に直接行って請求
・郵送や代理人(行政書士など)による請求はできない
・窓口に来た人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要(運転免許証・マイナカード・パスポートなど)
ということで、私たち行政書士では『広域交付制度』を利用できないのです。。(泣)とはいえ、ご依頼者様でちょっとお手続きいただければ、かなりの時間短縮と経費も削減できるのではないでしょうか?
ただネットを色々参照していると、問題もあるようで福岡市のホームページには下記内容が記載されていました。。
戸籍証明書等の広域交付
お知らせ
・現在、国のシステムとの通信が全国的に不安定な状態です。
・また、法務省により、当面の間、本籍地が市外の戸籍を発行する際は、その都度、本籍地のある市区町村へ確認を行う必要があるとされています。
これらの原因で、戸籍の広域交付については、すぐに発行ができず、窓口で大変お待たせしたり、後日の交付となることがあります。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご了承のほどお願いいたします。
まだまだ問題もあるようですが、便利なシステムであることは間違いありません。いつか私も活用してみたいと思います!