古物商許可を申請する方法
古物営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。許可申請について不明な点がある場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ相談することになります。事前に電話で問合せや予約をして行くようにしましょう。担当者不在や予約していても待たされる場合があります。
◆福岡県の警察署申請時間と標準処理期間は下記になっています。
申請時間 | 平日 午前9時00分から午後4時00分まで (令和2年7月13日(月)から当面の間) |
標準処理期間 | 古物商許可の申請を受け付けてから、当該申請に対する処分(許可、不許可)をするまでに要すべき標準的な期間は40日間になっています。 |
※申請書、添付書類、営業内容の確認等、手続がありますので時間に余裕を持ってお越しください。
※標準処理期間は目安なので、前後することがあります。
◆福岡県警察ホームページ
古物商許可申請についての説明と必要書類のダウンロードが可能です。(画像をクリックするとリンク先サイトへ飛びます)
古物商許可申請の流れ
①古物商許可が取れるか確認(欠格事由確認) ↓ ②申請書類、添付書類を集める(許可申請書・略歴書その他) ↓ ③警察署へ書類を提出 ↓ ④古物商許可証を取りに行く
①欠格事由について
古物商許可を取るにあたり、下記事項に該当すると許可の取得ができなくなります。要件は下記のように決められています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
- 心身の故障により古物商または古物市場の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年
②申請書類、添付書類を集める
欠格要件に該当していないことが確認出来たら申請書類、添付書類を集めますが、事前に申請書類を提出する警察署へ確認することをおすすめします。警察署ごとに細かな違いがある可能性があり、2度手間、3度手間にならないよう事前に確認をしましょう。古物商許可を申請する警察署は営業所の場所を管轄する警察署です。
また取扱いできるか微妙な場合は、やはり管轄の警察署へ事前の確認をする事をおすすめします。
◆住所地管轄警察署一覧(福岡県)
主たる営業所の所在地を管轄する警察署をチェック(画像をクリック)
古物商許可申請に必要な書類は下記になります。必ず必要になる書類と状況により必要になる書類があります。また、個人・法人で少し異なります。
・個人申請の場合(必ず必要書類)
提出書類 | 提出者 |
---|---|
古物商許可申請書 | 申請者 |
略歴書 | 申請者と営業管理者 |
住民票の写し(本籍記載) | 申請者と営業管理者 |
身分証明書(市町村の長の証明書) | 申請者と営業管理者 |
誓約書 | 申請者と営業管理者 |
・法人申請の場合(必ず必要書類)
提出書類 | 提出者 |
---|---|
古物商許可申請書 | 申請者 |
略歴書 | 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
住民票の写し(本籍記載) | 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書(市町村の長の証明書) | 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
誓約書 | 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
法人登記事項証明書 | 申請者 |
法人の定款 | 申請者 |
・場合によって必要になる書類
書類提出が必要となる場合 | 書類で証明する内容 | 提出書類例 |
---|---|---|
営業所が賃貸物件の場合 | 営業所の所有権を証明する書類 | 賃貸借契約書 |
営業所の所有者が申請者でない場合 | 営業所としての使用を認める書類 | 営業所の使用許諾書類 |
自宅が営業所になっている場合 | 営業所のつくりを示す書類 | 営業所の見取り図・周辺図 |
インターネット上で営業する場合 | URLの使用権限を証明する書類 | プロバイダーからのドメイン資料 |
自動車を取り扱う場合 | 保管場所を示す書類 | 保管場所の見取り図・周辺図 |
自動車の取り扱いで保管場所の所有者が申請者でない場合 | 保管場所としての使用を認める書類 | 保管場所の使用許諾書類 |
③警察署に書類提出
古物商許可の申請書類・添付書類がすべて揃ったら、管轄警察署の防犯係に提出します。そして、書類を提出する前に必ずアポイントを取りましょう。事前にアポイントを取っておかないと、担当者不在や話を聞いてもらえない場合があります。
・申請時に準備する持ち物
- 申請書類一式(原本・コピー)
- 申請手数料(19,000円)(受理後不許可になっても返還されません)
- 身分証(申請書提出者の本人確認書類。免許証等)
- 印鑑(申請書に捺印した印鑑)
- 委任状(許可証の受領に関する一切の権限)※申請者以外の人が提出する場合
④古物商許可証を取りに行く
古物商許可証が受理されると『その翌日から起算して、土日を除く40日間』が警察の審査期間です。書類集めから提出、受理後の審査まで最低でも2ヶ月は許可が下りるまで見ておいた方がよいでしょう。
無事に警察での審査が終了し、古物商許可証の交付準備が整うと『生活安全課 防犯係』から電話連絡が入り、受け取りに向かいます。
古物商許可取得には申請に必要な書類がたくさんあります。個人と法人とでも違いますし、状況によって提出する書類も変わってきます。また、提出・受付・相談を行う役所は平日のみの受付です。
弊所では、そのような煩わしい書類の取得・記入や提出、警察署との面談を代行いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。
許可取得後の変更について
許可証に記載のある事項等が変更になった場合、変更日の3日前までの届出や変更後14日以内の変更・書換申請手続き等の各種手続きが必要になります。古物商許可の内容に変更があったときは『変更届出』の手続きをします。
また古物商許可の内容に変更があって、古物商許可証の記載を書き換える必要があるときは『書換申請』の手続きをします。また、営業所を新設、変更、廃止するときは『変更届出』の手続きに加えて『変更届出書』を提出する必要があります。
詳しくは下記ページで説明します。