古物商許可の変更手続きについて

古物商の変更・書換手続きと変更届出書とは

古物商許可を取得した後で取得した古物商許可の内容に変更があった時は、『変更届出』もしくは『書換申請』という手続きが必要になります。
また変更内容によっては『変更届出書』を届け出る必要があります。

『変更届出』と『書換申請』について

古物商許可の内容を変更する手続きは原則『変更届出』『書換申請』のどちらかになります。
この二つの手続きの違いは、古物商許可証の記載を書き換えるかどうかです。
『変更届出』は、古物商許可の内容を変更する手続き、『書換申請』は、古物商許可証の内容を変更して古物商許可証の記載内容を書き換える手続きになります。

『変更届出』手続きが必要なとき

『変更届出』は古物商許可の内容に変更があった時におこなう手続きです。
手続きを行うのは下記内容の変更があった時になります。

  • 主として取扱う古物の区分(品目)の変更
  • 取り扱う古物の区分(品目)の変更
  • 管理者の変更
  • 管理者の住所の変更
  • 法人の役員の変更
  • 法人の役員の住所の変更
  • 古物取引を行うホームページの開設
  • 古物取引を行うホームページの閉鎖

『書換申請』手続きが必要なとき

古物商許可証に記載の内容を変更するときに『書換申請』手続きが必要になります。
古物商許可証には下記内容が記載されています。

  • 許可を取得した人の氏名(法人なら名称)
  • 許可を取得した人の住所(法人なら、法人の所在地)
  • 代表者の氏名(法人の許可のみ)
  • 代表者の氏名(法人の許可のみ)
  • 行商の『する』『しない』

これらの内容に変更があった時は古物商許可証の記載を書き換える必要があるので『書換申請』の手続きをします。

『変更届出書』の提出が必要なとき

『変更届出書』は、下記手続きの場合のみ必要になります。
下記手続きをする場合、『変更届出書』『変更届出』の2つの手続きをすることになり、主に
営業所に関する変更手続きが該当します。

  • 営業所を新設する
  • 営業所を変更する(移転、名称の変更)
  • 営業所を廃止する
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