建設業許可要件について
建設業許可を取得するにあたって様々な要件があり、人材的要件、財務的要件など様々です。許可取得申請にあたって要件確認のために証明書類が必要となります。
各許可要件とりまとめ
建設業許可の取得要件は下記の通りです。では、1項目ずつ見ていきましょう。
- 建設業の経営管理をする体制が整っている(人的要件:経営業務の管理責任者)
- 営業所に技術力のある人がいる(人的要件:専任技術者・主任技術者など)
- 工事を請負う財産能力がある(財産的要件:500万以上の残高証明)
- 工事の見積、契約を行う適切な営業所がある(物的要件:適切な営業所がある)
- 社会保険に加入している(保険加入要件:健保・年金・労災)
- 役員や事業主等が欠格事由に該当していない(欠格要件:事業主・役員・株主に該当社がいないこと)
- これまで建設業を誠実に営んできた(誠実性要件:不正・不誠実な行為をするおそれがないこと)
建設業の経営管理をする体制が整っている(経営業務の管理責任者)
経営業務の管理責任者とは、常勤の役員や個人事業主等が個人として、もしくは組織として建設業の経営に関する一定の経験を有していることという要件です。常勤の役員や個人事業主等の個人の経営経験に基づいて、個人を経営業務の管理責任者とするパターンと組織としての経営経験に基づいて、組織を経営業務の管理責任者とするパターンがありますが、個人を管理責任者とするパターンにて要件を見ていきます。
・経営業務管理責任者の要件
系業務の管理責任者(個人)=「現在の地位」+(「過去の地位」×「経験」) |
・「現在の地位」:常勤の取締役、個人事業主、支配人等」 |
上記内容で当てはめて判断した場合、要件適合状況は下記になります。
経営業務の管理責任者要件 | 現在の地位 | 過去の地位 | 経験 | |||
不適合 | 常勤の取締役 | ○ | 個人事業主 | ○ | 3年の経験 | × |
適合 | 常勤の取締役 | ○ | 常勤の取締役 | ○ | 5年の経験 | ○ |
適合 | 常勤の取締役 | ○ | 令3条使用人 | ○ | 5年の経験 | ○ |
不適合 | 令3条使用人 | × | 令3条使用人 | ○ | 5年の経験 | ○ |
※令3条使用人とは、建設業を営む営業所の代表者で営業所長や支配人等のことです。
※上記の根拠法令は下記になります。
・建設業法施行規則(法第7条第1号の基準)
建設業法第7条第1号の国土交通省令で定める基準は、次の通りとする。(施行規則第7条参照)
一、次のいずれかに該当するものであること。
イ、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものであること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
営業所に技術力のある人がいる(専任技術者・主任技術者など)
建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を置くことが求められています。
建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要となります。そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することが求められます。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なり、また業種ごとに必要な資格等の要件が異なります。
・専任技術者の資格要件
一般建設業許可 |
特定建設業許可 |
イ.学校卒業+一定期間の実務経験 |
イ.1級の国家資格者等 |
専任技術者とはその営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することをいいます。
専任技術者の住所又はテレワークを行う場所とその営業所の所在地が著しく離れていて通勤不可能な距離にある場合や、他の法令により専任が必要とされている者(例えば、専任の宅地建物取引士や管理建築士である者)が専任技術者と兼ねる場合は、原則として認められません。
また、専任技術者と工事現場の主任技術者又は管理技術者とは兼務することができません。専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることができないため、原則兼務が禁止されています。
・専任技術者と主任技術者を兼務するための要件
原則兼務が禁止されていますが、下記要件であれば、兼務が認められる可能性があります。
1.専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
2.それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
3.営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
4.建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと
・専任技術者の役割
建設工事についての専門知識がある専任技術者は、営業所ごとに設置が義務づけられています。
その目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるよう指導監督をするという役割です。
工事を請負う財産能力がある
建設業許可の要件の一つに「財産的基礎又は金銭的信用があること」という要件があります。
建設業を営むためには、準備として資材や機材の購入が必要となり、それらの購入資金が必要となるため、建設業許可を取得するには、最低限の基準を定めてその資金を有することを要件としています。
財産的要件は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とでは異なり、特定建設業許可の方が厳しい要件となっています。
・財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業の許可を受ける場合 | 特定建設業の許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること |
次の全てに該当すること |
工事の見積、契約を行う適切な営業所がある
適切な営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
本店、支店は、常時建設工事の請負契約を締結していないとしても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものであれば営業所に該当します。
・適切な営業所要件
1.外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること(応接室等)
2.固定電話、FAX、机、各種事務台帳等を備えていること
3.契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
4.事務所としての使用権原を有していること
5.看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
6.経営業務の管理責任者又は令3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権原を付与された者)が常勤していること
7.専任技術者が常勤していること
※これらは写真や平面図等の提出や、場合によっては立入調査を行うことによって確認されます。
社会保険に加入している
令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
また、令和2年10月1日以降に更新・業種追加する際にも先に健康保険に加入していることが要件となります。
・健康保険・厚生年金保険
法人は、健康保険・厚生年金保険原則適用事業所となっています。つまり、加入は義務です。
個人事業主の場合、家族従業員を除く従業員が5人以上いる場合は健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。
ちなみに健康保険は、適用事業所であっても法人(事業主)が健康保険適用除外承認を申請し、認められれば適用除外となりますが、厚生年金保険の加入は義務のままです。
また、この除外承認を受けるためには別途の健康保険(組合保険や土建国保など)の加入が必要です。
※適用の該当性についての確認は、最寄りの年金事務所もしくは社会保険労務士にご相談ください。
・雇用保険
1人でも労働者を雇用したら、法人・個人事業主の区別なく加入が義務づけられます。
法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合だと、雇用保険は原則適用除外になります。
※適用事業所の該当性についての詳細は、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)もしくは社会保険労務士にご相談ください。
・保険の該当の有無一覧
事業所区分 | 常用労働者の数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 | 適用除外となる保険 | |
法人 | 1人 | ○ | ○ | - | |
役員のみ | ○ | - | 雇用 | ||
個人事業所 | 5人~ | ○ | ○ | - | |
1人~4人 | - | ○ | 健康・厚生年金 | ||
1人親方 | - | - | 健康・厚生年金・雇用 |
役員や事業主等が欠格事由に該当していない
欠格要件というものが建設業法上定められています。下記に該当する場合、許可を受けることはできません。
・欠格要件と誠実性
1.許可申請もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
2.法人にあっては、その法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業部長等)が、次の要件に該当しているとき
①破産手続きの開始を受けて復権していない者
②精神の機能障害により建設業を適正に営むにあたり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過していない者
④③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
⑤建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員がその事業活動を支配する者
上記の欠格事由のどれか一つでも該当する場合、建設業許可は取得できません。犯罪歴等は確実に判明する為、正直に申告することが必要です。
また誠実性についても審査されます。
・誠実性とは
不正な行為:請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等・・「法律」に違反する行為
不誠実な行為:工事内容、工期等「請負契約」に違反する行為
に該当しないことです。具体的な例では、建設業許可取得前に500万円(税込)以上の工事の請負契約をした場合、「誠実性」に欠けると判断されます。
建設業許可申請書・確認資料について
提出する許可申請書や確認資料は申請する事業者によりますが、だいたい50枚以上になります。
ここでは『福岡県の建設業許可申請等の手引き』を参照して提出書類をチェックしていきます。
建設業許可申請(法人の場合)
・建設業許可申請・確認資料一覧
下記に該当する場合は右欄の書類は省略可 | 様式番号 | 書類の名称 | 確認資料 | 備考 |
第一号 | 建設業許可申請書 | excel・記入例 | ||
個人 | 別紙一 | 役員等の一覧表 | excel・記入例 | |
別紙二(1) |
営業所一覧表 |
excel・記入例 | ||
営業所の写真提出用台紙 | excel | 営業所名が確認できる入口から事務所までの導線や事務機器が確認できるもの。場合によっては間取り図も必要 | ||
別紙四 | 営業所技術者等一覧表 | excel・記入例 | ||
第2号 | 工事経歴書 | excel・記入例 | 経営事項審査の有無によって記入方法が変わる |
|
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | excel・記入例 | ||
第4号 | 使用人数 | excel・記入例 | 役員、職員を問わず雇用期間を限定されていない(常勤者)を記入 |
|
第6号 | 誓約書 | excel・記入例 | ||
登記されていないことの証明書(法務局発行) | 法務局に請求。本人又は四親等内の親族、委任された代理人が請求できる | |||
身分証明書(本籍のある市区町村発行) | 本籍地の役所で請求。本人又は本人から委任された代理人が請求できる | |||
様式第7号の2による申請(常勤役員等を直接に補佐する者がいる場合)(注1) | 第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 | excel・記入例 | |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | excel・記入例 | ||
常勤性の確認資料(別紙2) | ||||
経営管理経験の確認資料(別紙1) | ||||
様式第7号の2による申請(常勤役員等を直接に補佐する者がいない場合)(注1) | 第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | excel・記入例 | |
別紙一 | 常勤役員等の略歴書 | excel・記入例 | ||
別紙二 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | excel・記入例 | ||
常勤役員等の常勤性の確認資料(別紙2) | ||||
常勤役員に係る経営管理経験の確認資料(別紙1) | ||||
常勤役員を直接に補佐する者に係る確認書類(別紙1) | ||||
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | excel・記入例 | 健康保険・厚生年金、雇用保険の事業所整理番号を記入 |
|
保険加入の確認資料(別紙2) | ||||
第8号 | 営業所技術者等証明書(新規・変更) | excel・記入例 | ||
常勤性の確認資料(別紙2) | ||||
指定学科卒業該当社なし(注2) | 卒業証明書 | 卒業証書の場合は写しを提出、原本持参 | ||
実務経験該当社なし(注2) | 第9号 | 実務経験証明書 | excel・記入例 | |
実務経験の確認資料(別紙1) | ||||
資格保有該当社なし(注2) | 資格証等の提示+写しの提出 | |||
第15条第2号ロ該当社なし | 第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | excel・記入例 | |
指導監督的実務経験の確認資料(別紙2) | ||||
令第3条該当社なし(経営業務管理責任者たる支配人のみの場合も省略可) | 第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(excel・記入例) | ||
経営業務管理責任者は省略可 | 第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(excel・記入例) | 役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の5/100以上有する全員記入 | |
令第3条該当社なし | 第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(excel・記入例) | ||
個人事業主での申請 | 第14号 | 株主(出資者)調書 | excel・記入例 | |
第15号 | 貸借対照表(科目説明) |
|
||
第16号 |
損益計算書・完成工事原価報告書(科目説明) |
excel・記入例 | ||
第17号 | 株主資本等変動計算書 | excel・記入例 | ||
第17号の2 | 注記表 | excel・記入例 | ||
第17号の3 | 附属明細書※資本金1億円超えまたは負債の部200億円以上の株式会社のみ提出 | excel・記入例 | ||
法人での申請 | 第18号 | 貸借対照表(個人用)(科目説明) | excel・記入例 | |
第19号 | 損益計算書(個人用)(科目説明) | excel・記入例 | ||
自己資本500万円以上(個人で決算未到来を除く)または直前5年間許可を受けて継続営業 | 財産的基礎の確認資料(別紙2) | 有効期限は基準日(残高算出日)から1ヶ月以内 | ||
個人 | 定款 | |||
支配人登記をしていない個人事業主 | 商業登記全部事項証明書(法人)、履歴事項全部証明書(支配人登記した個人) | |||
第20号 | 営業の沿革 | excel | ||
第20号の2 | 所属建設業者団体 | excel | ||
第20号の3 |
主要取引先金融機関名 |
excel | ||
法人・個人事業税納税証明書※未納のないことの証明書では不可 (決算未到来の事業者の場合:県税事務所への法人等設立届(写し)) |
納税証明書交付申請書 |
(注1)様式第7号または様式第7号の2のうち、いずれかでの申請が必要
(注2)指定学科卒業、実務経験、資格保有のうち、一以上に該当することが必要(指定学科卒業、一部の資格保有は、実務経験も必要)
申請方法について
書類を完成させたら担当窓口へ提出となります。提出時に福岡県領収証紙で手数料を支払います。
手数料について
県知事許可の場合は、福岡県領収証紙を専用の台紙に貼付して支払います。
県の領収証紙は、購入後の返金交換が基本的にできないため、窓口での申請書類確認後に購入しましょう。
建設業許可(知事許可) | 新規 | 福岡県領収証紙 | 90,000円 |
追加 | 福岡県領収証紙 | 50,000円 | |
更新 | 福岡県領収証紙 | 50,000円 | |
証明 | 福岡県領収証紙 | 一通 400円 |
申請窓口について
窓口は申請する建設業者の主たる営業の所在地により異なっています。(例:大野城市を主たる営業所の所在地とする建設業者であれば、那珂県土整備事務所です)下記の『福岡県内における書類の提出場所』をご確認ください。
※福岡県内における書類の提出場所
窓口では申請書を提出するだけでなく、事前の相談や許可取得へ向けてのアドバイスももらえます。
書類の流れと審査プロセスについて
建設業許可申請書が県土整備事務所で受理された後、書類は以下の流れで処理されます。
- 形式審査(県土整備事務所で受付時)
・提出書類が揃っているか、記載漏れがないかを確認
・不備があればその場で指摘され、修正または再提出が求められる - 内容審査(県の建築指導課で内部審査)
・経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、財産的基礎などを詳細にチェック
・必要に応じて補足資料の提出を求められる - 許可決済(県庁の建築都市部建築審査課)
・福岡県の場合、最終的な許可は『福岡県知事』が行う為、県庁の建築都市部建築審査課などが決済を担当
・決済が完了すると、正式な『建設業許可通知書』が発行され、申請者に通知されます
・通知は整備事務所で書類受理時に提出したはがきで連絡が入ります
建設業許可取得までの期間
福岡県知事所管分の標準処理期間は下記になります。なお、受付書類に補正等がある場合は、それに要した日数が下記の期間に加算される場合があります。
また受付のタイミングによっては下記より日数がかかる場合があります。(例:3,4月など新年度への切り替えのタイミングなど)
私は最長、受理から2ヶ月半かかりました。
建設業許可(新規並びに追加) | 2ヶ月 |
建設業許可の更新 | 1ヶ月 |
許可取得後の手続きについて
無事に建設業許可を取得した後も更新や変更など、様々な手続きが発生します。一つずつ見ていきましょう。
また手続き先の出先機関等も平日の日中に行かなければなりません。
弊所ではお客様に代わり、面倒なお手続きを代行させていただきます。お気軽にお問い合わせください。↓LINEオフィシャルアカウント↓
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お問い合わせ
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