【建設業】初仕事だった決算変更届のはなし

  • 2024年8月10日
  • 2024年8月16日
  • ブログ

行政書士業務の初仕事のお話です。依頼をいただいた時はとても嬉しかったのですが、実は報酬には至りませんでした。。(泣)
業務内容はしっかり理解している方ならスムーズにご案内できる内容ですが、私はピンとくるまで少しかかりました(汗)では決算変更届の概要と報酬ゲットできなかった訳をお話します。

決算変更届とは

いただいたお仕事の『決算変更届』とは、建設業許可を取得している業者が、決算を迎えた後に許可行政庁に対して毎年提出しなければならない『届出』のことです。
『変更』と記載があるので、決算を迎えた後でその内容に変更が生じた場合のみ提出する書類のように感じますが、実はいわゆる『決算報告』のようなもので、決算内容や1期分の工事経歴書等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に対する1年間の報告書のことです。
事業年度が終了すると税務署への申告があるので、税理士さんへ決算書の作成依頼をすると思いますが、建設業者さんの場合は、この税務的な申告が終わった後に許可行政庁に対して、上記の決算報告書(決算変更届)を出さなければならないということです。

決算変更届の提出期限について

この決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4ヶ月となっています。
年度終了後に経費などを確定させて、税理士さんへ財務書表等の作成依頼をし税務署への決算申告を行うまで2,3ヶ月かかるとします。その後に建設業の決算変更届を作成するとなれば、時間的な余裕は1ヶ月程度です。4ヶ月もあるなと思っても2,3ヶ月は税務申告に費やされてしまうため、以外と期間がないのが現実です。

決算変更届が未提出だとどうなる?

決算変更届は毎年の提出が義務付けられていますが、うっかり未提出だったりすることもあるようです。
そして今回のお客様も提出の義務があることをご存じありませんでした。毎年提出が必要な決算変更届ですが、未提出だとどうなるのでしょうか?未提出だと下記のような罰則規定に該当し、決して軽くはない懲役刑や罰金刑などが科されます。

建設業法第11条第3項
許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項を生じた時は、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

罰則規定

建設業法第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
建設業法第50条第2項
第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記の刑が科されるとともに建設業者さんにとっては、せっかく取得した建設業許可の更新手続きができなくなり、業種追加の申請も受付けてもらえなくなります。

また建設業許可の更新手続きは5年ごとですが、決算変更届を提出していないと、もちろん5年分の提出を求められますし、時間もかなり要します。最悪更新に間に合わず、許可が失効するなんてことになるかもしれません。
また急に業種追加が必要になったり、手続きが滞ったり、大きな案件を逃したりするかもしれません。
このようなことにならないように、毎年の提出を意識しましょう。実はうっかり提出を忘れて提出期限の4ヶ月を経過しても、注意されるぐらいで受理はしてもらえますよ。

決算変更届提出書類(福岡県の場合)

決算変更届で通常必要となる書類は、下記になります。最新の情報は必ず行政庁または行政書士にご確認ください。
※福岡県HP 住まい(土地・建物)はこちら⇒ クリック

※福岡県 決算変更届提出書類はこちら ⇒ クリック

  申請書及び添付書類 備考
1 様式第2号 工事経歴書  
2 様式第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額  
3 様式第15号 貸借対照表 及び 様式第16号 損益計算書  
4 様式第17号 株主資本等変動計算書 及び 様式第17号の2 注記表  
5 事業報告書 ※株式会社は添付
6

様式第17号の3 附属明細書

※株式会社は添付
7 事業税納付済額証明書  
8 様式第4号 使用人数 ※変更がある場合のみ
9

様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

※変更がある場合のみ
10 定款 ※変更がある場合のみ
11 様式第7号の3 健康保険等の加入状況 ※変更がある場合のみ

報酬に至らなかった理由

提出する書類を作成し、管轄する県土整備事務所へ持ち込んだところ、担当の方から『今回は提出の必要はないですね~』との回答が。思わず『えっ!?』と声が出てしまいました。
実は決算変更届提出後に経営事項審査の手続きも受任しており、経営事項審査を受けるには決算変更届の受理が必要なのです。この内容を伝えたところ、『確かに経営事項審査には決算変更届の受理が必要ですけど、今回は受理できないんですよ』と。
よくよく話を聞いてみると、確かにその建設業者さんは建設業許可を取得しています。しかし決算後に取得していて、今回の決算報告期間中に取得したものではないので決算変更届の必要はないとのこと。
つまり決算変更届は建設業許可を取得している建設業者さんに提出義務がありますが、その対象年度内で既に許可を持っている、若しくは取得した状況でなければ、提出の義務はないという話でした。
理解するのに少し時間がかかりました。。(ハズい)ということで報酬の成果である決算変更届は不受理となりましたのでもちろん報酬もなしです(泣)。じゃあ、経営事項審査はどうなるの~?とその時は思いましたが、そちらは代わりの書類を提出し、無事受理されて結果待ちの状況です。最初から提出の対象や要件をしっかり理解していれば良かったのですが、読み込みが足りませんでした。もちろん福岡県の手引きやマニュアルなどもありますが、全て網羅できているわけではありませんので、ひとつひとつ経験していくしかないなあという感じです。
まだまだ経験不足ではありますが、このようにいただいた案件に関しては誠心誠意、全力で取組させていただいております!日々、現場や事務作業が忙しく、決算変更届の作成提出がままならないという建設業者様もいらっしゃるかと思います。お忙しい建設業者様におかれましては、当事務所にて全力で手続代行をさせていただきます。是非、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話・メールにてお問い合わせください。下記フォームへご記入いただければ、確認後こちらよりご連絡させていただきます。

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
最新情報をチェックしよう!
>無料相談・お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

無料相談・お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

『あんなこと、こんなことできる?』などのご質問もお気軽にどうぞ。
行政書士坂元こうきち事務所へのご相談や面談は初回相談無料です。
※2回目以降は1時間3,300円の相談料を頂いております。

営業時間:平日10~18時(時間外・土日祝日でもお気軽にお問合せください。)
・電話:070-6963-6485  ・FAX:050-3137-6568 ・email:info@gyoushosakamoto.com

※LINEオフィシャルアカウント
LINEでもお問い合わせ受付中です。
友達追加の上、お気軽にご相談ください。
友だち追加

CTR IMG