道路使用許可の申請方法について

福岡市の申請方法と必要書類を参考に見ていきます。他市、他県でもさほど違いはないとは思いますが、申請する市町村のサイトで事前にご確認ください。

道路使用許可申請手続き

申請先は、申請する現場を管轄する警察署です。福岡市博多区寿町の道路使用許可であれば、博多警察署へ申請ということになります。
また福岡県大野城市大池の道路市境許可なら管轄する警察署は春日警察署になります。管轄する警察署が正しいのか不安な時は、警察署へ問い合わせてみましょう。

ただし、高速道路・都市高速道路は、高速道路交通警察隊が問合せ・申請先となります。

※福岡県 警察署の連絡先・所在地一覧はこちら

担当窓口と申請時間

窓口での受付時間は、月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)9時から16時までです。
申請をしてから許可がおりるまでの日数ですが、問題なければだいたい3日ほどでおります。

申請書は2部作成します。

申請窓口は、車庫証明書発行と同じ『交通課』で、車庫証明窓口に隣接しています。

申請手数料

申請手数料は1申請につき、2,400円です。
申請は、福岡県領収証紙で支払います。購入は警察署内の売りさばき所でできます。

※福岡県領収証紙売りさばき所一覧

申請書類について

申請内容や管轄の警察署によっては、追加で書類を求められることがあるかもしれませんが、一般的な路上作業の場合でご案内します。

申請内容によっては、道路占用許可申請自費工事申請(承認工事)申請が事前に必要になることがあります。

書類名 内容 備考
道路使用許可申請書 所定様式(別記様式第六)に記入 様式(記入例・原本)
位置図 申請場所周辺の地図。Googleマップ等でも可 使用場所がわかりやすいように赤く塗りつぶすなどの記入をおこなう
平面図 使用する範囲や物品の配置を示す図面。工事を行うなら工事内容がわかる図面等 作図は手書きでもいいかと思いますが、歩道・車道の区別、幅員など必要な情報を盛り込むこと
安全対策図 通行止めや歩行者の誘導路確保方法などの安全対策を示す図面 交通に支障をきたさないか、支障が最低限であるかを説明するための重要生類
現況写真

使用予定場所の写真等。警察署での説明や状況の把握に使える

工事予定場所や工事時の安全対策のイメージがわかりやすくなる
平面図・配置図について

今回は歩道上の工作物を撤去するために申請をした図面です。平面図・配置図は、現場を上から見た図面でいいと思います。
工事の内容を警察署で説明できるように、施工箇所や工事を行う歩道や前面道路の幅員など、必要な情報はしっかり記入しましょう。

安全対策図について

道路使用許可において一番重要な書類です。この図面でいかに交通に支障をきたさないか、交通に支障をきたすとしても、支障が最小限であり、一般交通が行えることを説明する必要があります。

図面作成は平面図同様、手書きでも構いませんが、できればパソコンで作成した方が見た目もわかりやすく、修正を求められても対応しやすいです。

  1. 道路幅員
    平面図同様、路上作業を行う道路の幅員(全幅)を記載します。交通に支障をきたすかどうかの一番元となる数値ですので、非常に重要です。
  2. 通行可能な幅員
    こちらは最大幅員から作業幅員を引いたものが通行可能な幅員となります。
    一般的な車両が通行可能な幅員は2.5m、歩行者や自転車が通行可能な幅員が1.5m~1.0mとされています。
    仮に上記通行可能な幅員が確保できないような場合は、歩道の場合でしたら仮歩道の設置や対面歩道への誘導、車道の場合であれば、通行止めを行い、う回路を設定します。
  3. 交通誘導員の配置
    交通誘導員の配置位置を記載します。現場の前後2方向に配置を行う必要があるケースがほとんどです。
    交通誘導員とあわせて前後2方向に『工事中看板』『矢印板』も設置します。
道路使用許可申請は現地での幅員測量や図面作成など、不慣れな方だと苦戦すると思います。
また、提出・受付・相談を行う管轄警察署は平日のみの受付です。
弊所では、そのような煩わしい書類の取得・記入や提出、警察署との面談を代行いたします。ぜひ、お気軽にお問合せください。

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