道路使用許可とは、道路上で通常の交通目的以外の使用をおこなう際に、警察署から事前に許可を得る制度のことです。
道路使用許可の概要
道路使用許可の根拠法令と対象となる行為は下記になります。
項目 | 内容 |
根拠法令 | 道路交通法第77条 |
管轄機関 | 使用場所を管轄する警察署(交通課) |
対象となる行為 | 工事・イベント・露店営業・撮影・看板設置・ビラ配布など |
許可の必要性 | 通行の妨げになる可能性があるため、安全確保と秩序維持のため |
道路使用許可の種類と内容
道路使用許可には、道路交通法第77条第1項に基づいて4つの種類(1号~4号)があり、それぞれ異なる目的や使用形態に対応しています。
・道路交通法第77条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について、当該行為にかかる場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という)の許可を受けなければならない。
- 道路において、工事もしくは作業をしようとする者。
または、当該工事もしくは作業の請負人。- 道路に、石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物を設けようとする者。
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者。
- ・道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為
・道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為
のいずれかに該当し、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。
許可の種類 | 内容・対象行為 | 主な使用例 |
1号許可 | 道路において工事または作業を行う行為 | 舗装工事、電気・ガス・水道のライフライン工事、高所作業 |
2号許可 | 道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設ける行為 | 看板設置、仮設ゲート、イベント用アーチ |
3号許可 | 道路に露店、屋台などを出す行為(場所を移動しない) | 縁日の屋台、オープンカフェ、移動販売車の定置営業 |
4号許可 | 道路で祭礼行事、ロケーション撮影などを行う行為 | パレード、マラソン大会、映画・CM撮影 |
道路について
道路は道路交通法第2条第1項第1号で以下のように規定されています。
・
・道路交通法第2条第1項第1号
道路法第二条第一項に規定する道路、道路運送法第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路法に規定する道路 | 一般の交通のために整備された道のこと。高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道のことをいいます。またこれらの道路と一体になっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設や工作物及び道路上の柵、標識などの附属物も道路として含みます。 |
道路運送法に規定する道路 | 自動車のみが通るために設けられた道路のこと。 道路法による道路以外で、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道。(例:民間企業が設置・運営する有料道路) |
一般交通の用に供するその他の場所 | 具体的に道路として法律上定義されているものではなく、現実の交通の実態から道路とみなされているもの。アスファルトで舗装されているものでなくても、実際に人や車の通行があれば道路に該当します。また私有地、公用地は関係ありません。(例:公園内の通路・広場、空港の構内道路など) |
道路の種類について
道路の種類は法律や用途によって様々に分類されます。以下は代表的な法律上の分類です。
道路使用許可の申請先は道路を管轄する警察署ですが、道路占用許可や自費工事申請(承認工事)が絡む場合は、以下の管理者への許可申請も必要になります。
種類 | 管理者 |
具体例 |
高速自動車国道 | 国(国土交通省) | 九州自動車道など |
一般国道 | 国または都道府県 | 国道1号、国道3号など |
都道府県道 |
都道府県 | 福岡県道など |
市町村道 | 市区町村 | 大野城市道など |
道路使用許可の申請方法について
道路使用許可の内容と道路の管轄先や管理者が分かったところで、次は申請方法について見ていきましょう。

道路使用許可の申請方法について
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