お疲れ様です!行政書士の坂元です(^▽^)
先日、丁種出張封印の研修と効果測定を受けてきました。
封印とは、ナンバープレートを取得した時や変更したときに
ナンバープレートの左側に付けるアルミ製のキャップのようなものです。
道路運送車両法第11条によって、登録した自動車にはナンバープレートに
封印をつけないと公道を走ることができません。
通常は自動車を運輸支局等へ持ち込み、そこで手続きと設置を行いますが、
丁種出張封印の会員となった行政書士は、お客様の保管場所(駐車場)へ出張して
封印を取付けることができます!
10月頃に会員となる名簿に載る予定なので、業務の幅が広がると思います(^▽^)
話が全然違いますが自動車登録業務、いわゆる名義変更について記事を書きました。
良かったらご覧ください~
【自動車業務】移転登録申請(売買・譲渡)方法と必要書類