【自動車業務】移転登録申請(売買・譲渡)方法と必要書類を追加しました

お疲れ様です!行政書士の坂元です(^▽^)

先日、丁種出張封印の研修と効果測定を受けてきました。

封印とは、ナンバープレートを取得した時や変更したときに

ナンバープレートの左側に付けるアルミ製のキャップのようなものです。

道路運送車両法第11条によって、登録した自動車にはナンバープレートに

封印をつけないと公道を走ることができません。

通常は自動車を運輸支局等へ持ち込み、そこで手続きと設置を行いますが、

丁種出張封印の会員となった行政書士は、お客様の保管場所(駐車場)へ出張して

封印を取付けることができます!

10月頃に会員となる名簿に載る予定なので、業務の幅が広がると思います(^▽^)

話が全然違いますが自動車登録業務、いわゆる名義変更について記事を書きました。

良かったらご覧ください~

【自動車業務】移転登録申請(売買・譲渡)方法と必要書類

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